死亡届をだされる方へ

必要なもの

・死亡診断書

・届出人(親族)の印鑑

 

・死亡時の手続

死亡されてから7日以内に、1番窓口戸籍住民担当へ手続きを済ませ、後日、下の各係で届出をしてください。

死亡時の手続一覧表

手続きが必要な方 手続きの内容  用意するもの 受付窓口等
通知カード/マイナンバーカード(個人番号カード)/住民基本台帳カードをお持ちの方 カードの返還 通知カード/マイナンバーカード(個人番号カード)/住民基本台帳カード

1階 1番窓口
戸籍住民担当
内線3171,3172

印鑑登録証をお持ちの方 登録証の返還 印鑑登録証

1階 1番窓口
戸籍住民担当
内線3171,3172

年金をもらっている方

遺族年金裁定請求、未支給年金請求、死亡届等

年金証書・請求する方のマイナンバー(通知カード)・死亡診断書・請求する方の通帳・印鑑

1階 2番窓口
国保・年金担当
内線3161,3162

年金をまだもらっていない方 遺族年金裁定請求、死亡一時金請求等 年金手帳・請求する方のマイナンバー(通知カード)・死亡診断書・請求する方の通帳・印鑑

1階 2番窓口
国保・年金担当
内線3161,3162

国民健康保険に加入されている方 国民健康保険資格喪失届、葬祭費の請求 国民健康保険証・印鑑・葬儀代の領収書・葬祭費を受け取る方の口座
 

1階 2番窓口
国保・年金担当
内線3161,3162

墓地使用料を納めている方 墓地継承届

住民票(新継承者の本籍地記載のもの)・印鑑

1階 3番窓口
環境衛生担当
内線3141,3142

市・道民税をお支払いしている方 相続人代表者指定書 印鑑

1階 4番窓口
課税担当
内線3122,3123

固定資産税をお支払している方または、土地、家屋等を所有している方 固定資産現所有者申告書、未登記家屋名義変更届の提出等 印鑑

1階 4番窓口
課税担当
内線3122,3123

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 被保険者証の返還、葬祭費の請求

後期高齢者医療被保険者証・印鑑・葬儀代の領収書・葬祭費を受け取る方の口座

1階 2番窓口
保険・年金担当
内線3163,3161

65歳以上の方、40歳~64歳で介護保険被保険者証をお持ちの方 介護保険被保険者証の返還 介護保険被保険者証・印鑑・保険料還付金を受け取る方の口座

1階 5番窓口
介護保険担当
内線2163,2164

こども医療費カードをお持ちの方 カードの返還 こども医療費カード・印鑑

1階 6番窓口
子ども子育て担当
内線2143,2144

ひとり親家庭等医療カードをお持ちの方 カードの返還 ひとり親家庭等医療カード・印鑑

1階 6番窓口
こども子育て担当
内線2143,2144

児童手当を受けている方 消滅届の提出、受給者の変更 印鑑・手当を受け取る子どもの通帳

1階 6番窓口
こども子育て担当
内線2143,2144

精神医療入院医療助成カードをお持ちの方 カードの返還 精神医療入院医療費助成カード・印鑑

1階 8番窓口
福祉担当
内線2112,2113

重度心身障害者医療カードをお持ちの方 カードの返還 重度心身障害者医療カード・印鑑

1階 8番窓口
福祉担当
内線2111,2112

身体障害者手帳をお持ちの方 手帳の返還 身体障害者手帳・印鑑

1階 8番窓口
福祉担当
内線2111,2112

市営住宅に居住されている方 同居者の異動(死亡)届出、住宅明渡届出(一人住まい) 印鑑・カギ(明渡の場合)

2階 20番窓口
市営住宅担当
内線3283,3284

水道所有者及び水道使用者 所有者の変更、使用者の変更 印鑑

2階 21番窓口
料金担当
内線3271,3272

森林の土地を相続された方 森林の土地の所有者届出書 印鑑・相続した土地の所有権を有することを証明できる書面・その土地の図面

2階 29番窓口
林務担当
内線2211,2212

農地・採草放牧地(現況)を相続された方 農地法第3条の3第1項の規定による届出 印鑑・登記事項証明書

2階 農業委員会
内線2281

法務局からのお知らせ

令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました。

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 

手続き一覧表
手続きが必要な方 手続きの内容 用意するもの 受付窓口等
不動産(土地・建物)を相続される方 相続登記(不動産の名義変更)【令和6年4月1日から手続義務化】 ・亡くなられた方の出生から死亡するまでの連続する全ての戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄抄本等が必要となりますが、相続される不動産の登記されている内容や遺言書の有無により必要な書類が異なります。次のいずれかにより手続願います。 1.司法書士又は弁護士に依頼する 2.法務局の手続案内(予約制)を利用する 根室市弥栄町1丁目18番地 釧路地方法務局根室支局 電話(0153)23-4874 ※ご自分で手続をされる場合は、あらかじめ電話で予約願います。
預貯金や不動産等、名義変更が必要な手続が複数ある方などにとって便利な法定相続情報証明制度の利用を希望する方 法定相続情報一覧図保管及び交付の申出 ・法定相続情報一覧図(ご自身で作成) ・亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本及び除籍謄本 ・亡くなられた方の住民票の除票 ・相続人の戸籍謄抄本 ・申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類 これが、必ず用意していただく書類になります。以上のように、相続登記と用意する書類の多くが重複し、相続登記と同時に交付の申出をすることができます。 根室市弥栄町1丁目18番地 釧路地方法務局根室支局 電話(0153)23-4874 ※ご自分で手続をされる場合は、あらかじめ電話で予約願います。
亡くなられた方が遺言者として記載されている遺言書保管証をお持ちの方や法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届いた方 遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書の交付請求 【完全予約制】 ・亡くなられた方の死亡を証する戸籍謄本、除籍謄本 ・請求人の氏名及び住所を確認することができる公的書類 ・顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)等が遺言書保管事実証明書の交付請求をする際に必ず必要な書類です。 遺言書情報証明書の交付を希望される場合は、追加で必要な書類があります。 根室市弥栄町1丁目18番地 釧路地方法務局根室支局 電話(0153)23-4874 ※完全予約制ですので、必ずあらかじめインターネット又は電話で予約願います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2024年11月08日