住民票等に旧姓(旧氏)を併記するとき
住民票等に旧姓(旧氏)が併記できる制度が始まります
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードへ記載し、公証することができるようになります。
また、印鑑登録について、旧姓の印鑑を選択して登録することも可能となります。
なお、住民票等に旧姓を併記した場合、マイナンバーカードにも併記されることとなり、一部非表示とすることはできません。
旧姓(旧氏)の併記ができるもの
・住民票
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
併記できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて併記する際には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)から1つを
選ぶことができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により姓(氏)が変更されても引き続き併記されます。
請求があれば、直前に称していた姓(氏)に限り、変更することができます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記できます。
・旧姓(旧氏)の削除は可能ですが、その後、姓(氏)が変更されない限り、再度併記することができません。
また、再度併記する姓(氏)は削除後の旧姓(旧氏)となります。
申請に必要なもの
・併記を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改製原)謄本から現在の姓が記載されている戸籍に
至るすべての戸籍謄本
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・印鑑
・本人確認証明証(運転免許証等)
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更新日:2020年06月12日