医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は所得、年齢、世帯ごとに異なりますので、下記をご参照ください。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(総所得金額) | 3回目まで | 4回目以降 |
ア (901万円超) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ (600万円超 901万円以下) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ (210万円超 600万円以下) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ (210万円以下) ※住民税非課税世帯を除く |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ( 4回目以降 140,100円 ) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ( 4回目以降 93,000円 ) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ( 4回目以降 44,400円 ) |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (8月~翌7月の年間限度額 144,000円) |
57,600円 |
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (控除後所得が0円の世帯) |
8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の支給申請手続きをされる方は、申請書をダウンロードし医療機関の領収書を添付のうえ、担当までご提出ください。
第9号様式 国民健康保険高額療養費支給申請書(PDFファイル:84.5KB)
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用している方は事前の手続きを行う必要はありません。マイナ保険証を医療機関窓口に提示することで高額療養費制度における限度額を超える支払い(保険診療外の費用や食事代等を除く)が免除されます。
※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)
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更新日:2024年12月19日