産前産後期間における保険税の減額について
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が減額されます。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(PDFファイル:432.4KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書【記載例】(PDFファイル:499.7KB)
・母子健康手帳など出産の予定日を明らかにすることができるもの
・世帯主及び出産する(された)方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※出産後に届出を行う場合、出産された方と子の身分を明らかにする書類が必要です。
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更新日:2024年01月15日