戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されます
制度概要
改製戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されることに伴い、本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者などに対し、戸籍に記載予定の氏名の「振り仮名」が通知されます。
通知書(はがき)が届いた際は、記載されている「振り仮名」を確認の上、下記の通りご対応をお願いします。
詳細については、以下の法務省コールセンターへお問い合わせください。
【問合せ先】
法務省コールセンター(全国共通) TEL:0570-05-0310
※受付時間 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始を除く)
1.通知書(はがき)に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知書のある振り仮名が戸籍に記載されます。
2.通知書(はがき)に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
届出が必要です。
【関連リンク・チラシ】
年金受給者のみなさまへ~戸籍の振り仮名を変更する場合の留意点 (PDFファイル: 169.2KB)
戸籍の振り仮名に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)
根室市に本籍を置いている方への通知の発送時期
根室市役所から、令和7年7月下旬以降に発送予定です。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年05月27日