戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されます

制度概要

改製戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されることに伴い、本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者などに対し、戸籍に記載予定の氏名の「振り仮名」が通知されます。

通知書(はがき)が届いた際は、記載されている「振り仮名」を確認の上、下記の通りご対応をお願いします。

詳細については、以下の法務省コールセンターへお問い合わせください。

【問合せ先】

法務省コールセンター(全国共通) TEL:0570-05-0310

※受付時間 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始を除く)

1.通知書(はがき)に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

※令和8年5月26日以降に、通知書のある振り仮名が戸籍に記載されます。

2.通知書(はがき)に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

届出が必要です。

 

【関連リンク・チラシ】

根室市に本籍を置いている方への通知の発送時期

根室市役所から、令和7年7月下旬以降に発送予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2025年05月27日