マイナンバーカードと保険証が一体化されます
令和6年12月2日から、現行の保険証が発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日をもって現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
お手元にある保険証について
現在お持ちの保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用することが可能です。
保険証の有効期限は最長で「令和7年7月31日」までとなります。ただし、その前に75歳を迎える方は誕生日の前日、70歳を迎える方は誕生月の月末(誕生日が1日の場合は前月末)までが有効期限となりますので、ご注意ください。
※令和6年12月2日以降は、いかなる理由でも紙の保険証は発行できません。
有効期限が切れた後は
令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れる場合
マイナ保険証の利用登録を
していない方・・・「資格確認書」を交付します。
している方・・・・「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降に保険証記載事項に変更があった場合や紛失等があった場合は、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付しますので、窓口にて手続きをお願いします。
また、令和7年7月までに全ての加入者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
加入・脱退・その他手続きについて
国民健康保険の加入・脱退手続きについては、マイナ保険証の有無に関わらず、これまで同様に必要となります。
※マイナ保険証の利用登録については、自動更新のため再登録は不要です
限度額適用(標準負担額減額)認定証については、マイナ保険証をお持ちの場合は不要です。ただし、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合や、長期入院該当による認定が必要な場合は、これまでどおり窓口での手続きが必要となります。
資格確認書とは?
マイナ保険証をお持ちでない方の被保険者資格を、医療機関等が窓口で確認できるように、資格情報を印字したものです。サイズは従来の保険証と同じカードサイズになり、記載される内容は現行の保険証とほぼ同じ内容になります。
※次の事項の記載を希望される場合は窓口で手続きが必要です
1.一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分、発効期日
2.食事療養標準負担額減額及び生活療養標準負担額減額の適用区分、発効期日
3.長期入院該当日
4.認定を受けた特定疾病及び自己負担限度額の区分(記号で表記)、発効期日
資格情報のお知らせとは?
マイナンバーカード本体には、被保険者資格情報が記載されていないため、ご自身の資格情報を把握する目的で発行されるお知らせです。サイズはA4サイズ(通常の書類サイズ)です。マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカード本体を提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等の受診はできませんので、ご注意ください。
マイナ保険証に関するお問い合わせ
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
国のマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始除く)
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更新日:2024年11月05日