マイナンバーカードと保険証が一体化について
令和6年12月2日から、保険証が発行されなくなりました
国の法改正により、令和6年12月2日をもって現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
マイナ保険証の利用登録を
していない方・・・「資格確認書」を交付します。
している方・・・・「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書とは?
マイナ保険証をお持ちでない方の被保険者資格を、医療機関等が窓口で確認できるように、資格情報を印字したものです。記載される内容は従来の保険証とほぼ同じ内容になります。
資格情報のお知らせとは?
マイナンバーカード本体には、被保険者資格情報が記載されていないため、ご自身の資格情報を把握する目的で発行されるお知らせです。サイズはA4サイズ(通常の書類サイズ)です。マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカード本体を提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等の受診はできませんので、ご注意ください。
加入・脱退・その他手続きについて
国民健康保険の加入・脱退手続きについては、マイナ保険証の有無に関わらず、これまで同様に必要となります。
※マイナ保険証の利用登録については、自動更新のため再登録は不要です
限度額適用(標準負担額減額)認定証については、マイナ保険証をお持ちの場合は不要です。ただし、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合や、長期入院該当による認定が必要な場合は、これまでどおり窓口での手続きが必要となります。
マイナ保険証に関するお問い合わせ
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
国のマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始除く)
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更新日:2025年12月02日
















