「根室市思いをつたえる手話言語条例」を制定しました
令和元年12月13日に開催されました根室市議会12月定例月議会本会議において、根室市思いをつたえる手話言語条例案が可決され、令和2年4月1日から施行されることとなりました。
手話言語は、独立した一つの言語であり、単に日本語を手の動きで置き換えたものではなく、手話言語を必要とする人が社会で自立して、自分らしく生きていくうえで必要不可欠なものです。
平成18年の国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、「言語には手話その他の非音声言語を含む」ことが明記され、ろう者が手話言語を大切にしているという認識が広まってきました。
こうした中、平成23年に「障害者基本法の一部を改正する法律」が成立し、「手話は言語である」と定められるとともに、平成26年には「障害者の権利に関する条約」に日本も批准しました。
しかしながら、市において、手話が言語であるという認識や、ろう者への理解は十分ではなく、ろう者が手話言語を通じてコミュニケーションを図り、自分らしく生きることのできる社会の実現には未だ至っていないところです。
このことから、市では手話が「思いをつたえる言語」であるとの理解を深めるとともに、市民一人ひとりが支えあう意識を高め、ろう者とろう者以外のすべての人が互いの人格と個性を尊重しあい共生する地域社会を実現するため、本条例を制定いたしました。
根室市思いをつたえる手話言語条例 (PDFファイル: 151.6KB)
手話動画 根室市思いをつたえる手話言語条例
YouTubeでの公開を始めました。(外部ページへ移動します。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年04月27日