難病患者等に対する通院交通費の支給

 難病患者等の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的に、治療を受けるため根室市外の医療機関通院に要した交通費等の一部を助成します。

対象者

  1. 次のいずれにも該当する方
  • 根室市内に住所を有する方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方
  • 根室市外の医療機関に通院し、治療を受けている方
  1. 1.に該当する方と生計を同じくする主たる介護者 

支給の対象

 難病等の治療目的で根室市外の医療機関を受診する場合の、対象者本人及び介護者に係る次の費用が支給の対象です。
 なお、介護者については受給資格登録時に届出のあった方1名分について、対象者に同行している場合に限り支給の対象となります。
 また、年度内の支給回数については、受給資格の対象となる時期及び対象者の属する世帯の所得状況により上限があります。

交通費

  • JR、バスを利用した場合は、実費相当額(運賃に割引措置がある場合は当該割引後の運賃)を上限として支給します。
  • 自家用車を利用した場合は、根室市から医療機関所在地までの距離に応じた額をガソリン代の一部として支給します。
  • 航空機を利用した場合は、医療機関所在地へJR,バス等を利用した場合の運賃額を上限として支給します。なお、医療機関所在地が北海道外の場合は、JR運賃算定の基礎となる道内の区間の最高額を上限とします。

宿泊料

  • 片道の行程が200キロメートル以上の場合に支給します。
  • 原則一泊までとし、6,600円を限度に支給します。

お手続き

  1. 受給資格登録を行いますので、以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しします。)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証
  • 預金通帳
  • 印鑑
  1. 市は、受給資格を認定したときは申請者に受給資格期間と支給回数を文書でお知らせします。
     
  2. 受給資格期間内に治療のため通院を行った場合は、以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)で請求を行ってください。
  • 難病等により医療機関で受診した事実が確認できるもの(医療機関発行の領収書など)
  • 交通機関、宿泊施設の利用に係る領収書(利用した場合)
  • 印鑑

 

 受給資格申請は一年度内に1回の手続きです。また、受給資格申請と請求手続きは、同時に行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年08月08日