要介護認定者の障害者控除について
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族が、所得税法および地方税法上の「障害者」等に該当する場合、一定金額の所得控除(障害者控除)を受けることができます。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者については、身体の障害又は認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した場合に、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、確定申告・年末調整で障害者控除を受けることができます。
認定申請の対象者
確定申告や年末調整の対象となる年の12月31日現在で、次の要件の全てに該当する方
1.満65歳以上の方
2.要介護認定を受け、要介護1から要介護5までに該当する方
3.身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方
4.所得税や住民税が課税されている方(本人又はその扶養者)
注意:障害者控除対象者に該当するかは要介護認定調査の資料を基に市が判定します。要介護度のみで一律に判断するものではありません。
申請方法
・申請できる方
本人またはご家族
・申請場所
市役所社会福祉課福祉担当(窓口8番)
・持参するもの
印鑑
申請者と対象者が異なる場合は、両方の印鑑をご用意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月08日