特別障害者手当

 特別障害者手当は、経済的負担の軽減や福祉の増進を図ることを目的として、重度の障がいのある方ご本人に支給される手当です。

支給の対象

 精神(知的を含む)または身体に次の重度の障がいがあり、その障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方

  • 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいのうち、2つ以上ある方
  • 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいが1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つあり、合わせて3つの障がいがある方
  • 下記の3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度なため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方
  • 下記の6と7に規定する病状または精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静か精神の障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる方

障がいの程度

  1. 両目の視力の和が0.04以下の方
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠く方
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有する方
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする程度の方
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

視力の測定は「万国式試視力表」を使用。屈折異常(近視、遠視、乱視など)がある場合は、眼鏡などで矯正した後の視力で判定。 


次のような場合は、特別障害者手当を受給できません

  • 障がいのある方本人の住所が日本国内にないとき
  • 障がいのある方本人が、3か月以上継続して入院しているとき
  • 障がいのある方本人が、福祉施設(障がい者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所しているとき

支給月額

支給月額は下の表のとおりで、物価変動等の要因で改正される場合があります。

支給月額

令和5年4月分から

令和6年3月分までの月額

令和6年4月分から

の月額

27,980円 28,840円

 

支給方法

 支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。

 支給日が金融機関休業日(土・日曜日、祝日など)の場合は、その前営業日の振込みとなります。

支給日と支給対象月
支給日 支給対象月
2月10日 11月分から1月分まで
5月10日 2月分から4月分まで
8月10日 5月分から7月分まで
11月10日 8月分から10月分まで

 

所得制限

 請求者(受給者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超えると、手当は支給停止となります。

  • 扶養義務者とは、請求者(受給者)と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹を指します。
  • 所得について、1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分のものを指します。
限度額
扶養親族の数 請求者(受給者) 配偶者 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円 7,388,000円
6人以上 扶養親族1名増につき
380,000円ずつ加算
扶養親族1名増につき
213,000円ずつ円加算
扶養親族1名増につき
213,000円ずつ加算
  • 請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円加算。
  • 請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
  • 配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

 

 

申請手続き(認定請求)

  1. 特別障害者手当の申請(認定請求)を行う場合、添付書類として医師の診断書(所定様式)が原則として必要です。なお、障害年金1級を受給しているなど、請求者の状況によっては診断書の添付が不要な場合があります。
    診断書様式の配布および診断書の有無等に関するご相談を社会福祉課福祉担当(窓口19番)で行っておりますので、申請の際は事前にお問い合わせください。
     
  2. 以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)へお越しください。(認定請求書、所得状況届は窓口でお渡しします。)
  • 特別障害者手当認定診断書(医療機関において作成済のもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
  • 請求者名義の通帳
  • 障害年金等を受給している場合は、年金額の確認できるもの(振込通知書、通帳の写しなど)
    1~6月に申請する場合は前々年の1~12月までに受給した年金等の金額、7~12月に申請する場合は前年の1~12月までに受給した年金等の金額を示す書類が必要です。
  • 戸籍謄本または抄本
  • 印鑑
  • 個人番号カードなど、マイナンバーの分かるもの(請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要。)
  1. 市は、国の定める障害程度認定基準に基づき認定審査を行い、認定または却下を決定した場合は、その結果を請求者に文書で通知します。
     
  2. 認定された場合、認定請求を行った月の翌月分から手当が支給されます。

 

手当受給中の手続き

現況調査(毎年)

 現況調査は、毎年8月1日現在の受給者の生活の状況や、受給者及び配偶者等の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するために行います。

 受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、「現況届」及び年金等の金額を示す書類を提出する必要があります。

 毎年8月上旬に現況届の用紙を受給者の方へ送付しますので、上記期間内に社会福祉課福祉担当(窓口19番)へご提出ください。

 提出がない場合、8月分以降の支給が差し止めになりますのでご注意ください。

 

再認定調査(障がいの状態によって2~5年おき)

 特別障害者手当は、受給者の障がいの状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた受給者の障がいの状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います。

 認定期間終了の時期が近づきましたら、「特別障害者手当認定診断書」様式を受給者の方へ送付しますので、指定する期日までに社会福祉課福祉担当(窓口19番)へご提出ください。

 正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。

その他の手続き

 次のような場合は、社会福祉課福祉担当(窓口19番)へ届出が必要です。届出の内容によって提出いただくものが異なりますので、事前にお問い合わせのうえ、窓口までお越しください。

 

変更届

  • 受給者の住所が変更になった場合(市外へ転出する場合は、転出先の市町村に届け出てください。)
  • 受給者の氏名が変更になった場合
  • 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更になった場合

 

受給資格喪失届

  • 受給者の障がいが軽減した場合
  • 受給者が亡くなられた場合
  • 受給者が福祉施設(障がい者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所した場合
  • 受給者の入院期間が3ヶ月を超えた場合、など

 届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2024年02月06日