障害児通所支援利用の手続き

対象者

  1. 身体、知的、精神の障がいのある児童(精神障がいには発達障がいを含みます。)
  2. 障害者総合支援法に定める難病に該当する児童(下記のファイルをご覧ください。)
  3. その他、医師の診断等により療育の必要性が認められる児童

なお、障がい者手帳の有無は問いません。 

申請に必要なもの

・申請対象であることを証明するもの(各種障がい者手帳、医療受給者証、医療機関診断書など。いずれもお持ちの場合のみ。)

・印鑑

・マイナンバーカードなど、個人番号の分かるもの(保護者及び対象児童分)

 申請様式は、申請時に窓口でお渡しいたします。

申請からサービス利用まで

 障害児通所支援を利用するためには受給者証の発行が必要です。
 申請から受給者証の発行、実際のサービスの受給まではおおむね次のようになります。

1.相談・申請

 申請を行う前に、利用希望の通所支援事業所に利用相談と併せて事前の見学を行っていただきます。
 
 相談、見学がお済みになりましたら、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にて申請書をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ申請してください。

 申請受付後、対象児童の障がいの状態や生活の状況等について確認させていただきますので、ご協力をお願いします。

 

2.障害児支援利用計画案の提出依頼

 障害児通所支援の利用を申請される方には、「障害児支援利用計画案」(介護保険サービスのケアプランに相当)のご提出をお願いしておりますので、次の相談支援事業所から1事業所をお選びいただき、計画案の作成を依頼してください。

相談支援事業所
事業所名 住所 電話番号
相談支援事業所いーくつ 根室市琴平町2丁目17番地5 0153-24-1192
根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」 中標津町東4条南4丁目9-1 0153-73-3178
相談室るーぷ 別海町別海宮舞町256 0153-74-8117

3.支給決定・通知

 対象児童の状況、障害児支援利用計画案の内容等を踏まえ、サービスの種類及び量を決定し、その内容を載せた決定通知書及び受給者証を申請者本人に交付します。

4.契約・利用開始

 決定通知書及び受給者証が届きましたら、サービス提供事業者と利用に関する契約を結び、利用を開始します。

利用者負担について

 サービスを利用した場合、原則として費用の1割を自己負担として、サービス提供事業所に支払います。
 ただし、申請者の世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
 なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、対象児童の属する住民基本台帳での世帯です。

利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

 

利用者負担の無償化について

令和元年10月から、次のサービスの利用負担が無償化されました。

対象サービス

 児童発達支援・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援

 根室市の場合、根室市児童デイサービスセンター(児童発達支援)の利用者が無償化の対象となります。

対象期間

 満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間

利用者負担の独自助成について

 根室市では、市内の障害児通所支援事業所を利用する方に対し、次の独自助成等を行っております。

児童発達支援

 市民税課税世帯かつ上記の利用者負担無償化の対象外となっている方に対し、自己負担額の免除を行っております。免除にあたっての特段の手続きはありません。

放課後等デイサービス

 市民税課税世帯の方に対し、利用者が事業所に支払う自己負担額の助成を行っております。助成対象となる場合は、支給決定時に個別にご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年08月15日