訪問入浴サービス ※現在休止中
障がいがあり自宅において入浴が困難な方に対し、居宅を訪問して入浴サービスを提供します。
本事業は根室市社会福祉協議会に委託し実施するものです。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。ただし、医師が入浴を認めた方に限ります。
- 市内に住所を有する方
- 在宅の65歳未満の方
- 身体または知的障がいのある方
- 家庭の事情により自宅での入浴が困難な方
利用回数、利用料など
利用回数
1か月に6回以内
利用料
1回につき1,250円
なお、世帯の課税状況により、下記の負担上限が設定されています。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税課税世帯 ・障がい者(本人の所得割16万円未満) ・障がい児(保護者の所得割28万円未満) |
|
市民税課税世帯(上記以外) |
37,200円 |
サービス提供日
次の日を除き、実施します。
- 土曜日及び日曜日
- 祝祭日
- 年末年始(1月2日及び1月3日、12月29日から12月31日まで)
申請手続き
- サービスの利用申請には医師の証明書の添付が必要ですので、事前に医療機関にご相談のうえ証明書の発行を受けてください。様式が必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口19番)までお問い合わせください。
- 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にお越しください。(申請書、誓約書は窓口でお渡しします。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 医師の証明書(医療機関作成済のもの)
- 印鑑
- 市は申請内容を踏まえ利用の可否を決定し、申請者に文書でお知らせします。サービス利用を決定した場合は、根室市社会福祉協議会にサービスの提供を依頼します。
- サービス利用を決定する通知が届きましたら、根室市社会福祉協議会と利用日・利用時間帯を調整し、サービスを利用します。
- 利用料が発生する方については、後日、根室市社会福祉協議会からの請求により、利用料を支払ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月05日