生活支援特別給付事業

 既存の福祉制度における対応が困難で、用具の給付等の必要性(医師意見書により判断)がある方を対象とした、日常生活用具費給付制度です。
 

対象者

以下の条件を全て満たす方。
1.根室市内に住所を有し、居住していること。
2.障害者総合支援法、介護保険法その他の法律による支給制度を受けられないこと。
3.日常生活用具の必要性を認める医師の意見書を得ることが出来ること。

支給品目及び給付内容

対象品目購入における用具販売者の見積額のうち、
『市民税課税世帯は1/2』
『市民税非課税世帯は2/3』を、下記の給付限度額の範囲内で給付します。


・補聴器(購入):50,000円 ※片耳につき。医師意見書により両耳を認めるものとします。

・補聴器(修理):10,000円 ※片耳につき。1年に1回のみとします。

・たん吸引器:30,000円

・点滴スタンド:10,000円

・ネブライザー(吸入器):20,000円

・パルスオキシメーター:10,000円

・車いす:30,000円 ※施設入所者、グループホーム入居者も医師意見書により必要性が認められた場合、給付を可とします。

・IHコンロ:20,000円

・医師意見書:3,000円 ※世帯の課税状況に関わらず実費とします。(給付限度額超過分は自己負担)

申請手続き

  1. 申請にあたり、「医師意見書」「日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書」が必要になりますので、あらかじめご用意ください。なお、医師意見書は、本制度専用様式であるため、事前に社会福祉課福祉担当(窓口19番)へご相談ください。
     
  2. 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にお越しください。(申請書は窓口でお渡しします。)
  • 医師意見書
  • 日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書
  • 医師意見書取得にかかる領収書
  1. 市は、申請内容をもとに給付の要否を判断し、給付を決定した場合は給付決定通知書を申請者に送付します。また、日常生活用具取り扱い事業者に決定内容を文書でお知らせします。
     
  2. 市から給付決定通知等が届きましたら、日常生活用具取り扱い事業者から用具の給付を受けてください。
     
  3. 日常生活用具取り扱い事業者から用具を受け取りましたら、給付券に氏名等を記入し、事業者に渡してください。なお、自己負担額や市の給付限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払ってください。
     
  4. 市は、日常生活用具取り扱い事業者からの請求を受け、給付決定した金額を事業者に支払います。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2022年04月05日