根室市地球温暖化対策推進実行計画(事務事業編)

 根室市では、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称:温対法)第21条の規定により、「根室市地球温暖化対策推進実行計画(第3次)【根室市役所エコオフィス推進計画】)を、温対法第21条第1項に係る市の事務・事業に関する計画(事務事業編)として、令和4年8月に策定しました。
 主な内容につきましては、次のとおりです。

目的

 根室市地球温暖化対策推進実行計画(事務事業編)は、温対法第21条第1項に基づき、国の地球温暖化対策計画に即して、根室市が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源・廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。

対象とする範囲

 根室市実行計画(事務事業編)の対象範囲は、根室市が行うすべての事務・事業とし、庁舎・総合文化会館、小・中学校、保育所、市立根室病院、消防本部のほか、すべての市の施設及び公用車を対象とします。

対象とする温室効果ガス

 温対法第2条第3項に掲げる7種類のガスのうち、根室市において排出量の多くを占めている「二酸化炭素」「メタン」「一酸化二窒素」の3種類を対象とします。

基準年度・計画期間・目標年度

 国の地球温暖化対策計画において、国の中期目標として温室効果ガス排出量を、2030年度に2013年度比で40パーセント減少することが掲げられたことから、
 ・基準年度は、2013年度(平成25年度)
 ・計画期間は、2022年度(令和4年度)から2030年度(令和12年度)

とし、この期間、必要に応じて見直しを行います。

目標値

 国の地球温暖化対策計画における「温室効果ガス排出量の削減(中期)目標」(業務その他部門)に基づき、目標年度(2030年度)、基準年度(2013年度)比、40パーセント削減することを目標とします。
 具体的な数値は、次のとおりです。

基準年度と目標年度の対比
項目 基準年度(2013年度) 目標年度(2030年度)
温室効果ガスの排出量 10,896,598 kg-CO2 6,537,959 kg-CO2
削減率   40パーセント
(削減排出量)   (4,358,639 kg-CO2)

主な取組

1.直接効果が把握できる取組
 <例>電気使用量・施設用燃料の削減、公用車のEV車・ハイブリッド車の導入検討
2.間接的に効果がある取組
 <例>事務用紙使用量等の削減、会議資料の簡素化・共有化
3.ごみの分別と廃棄物の減量
 <例>3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進

進捗確認

 庁内組織の根室市地球温暖化対策推進実行計画推進本部において、年1回の点検及び評価を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2024年03月05日