一般事業主行動計画の策定

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定、社内周知、外部公表、(3)行動計画を策定した旨の届出、(4)女性の活躍に関する情報公表に取り組むことが義務または努力義務となっています。

・常時雇用する労働者が301人以上の企業は義務
・常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業は、令和4年3月までは努力義務、令和4年4月からは義務
・常時雇用する労働者数100人以下は努力義務

自社の女性の活躍状況の把握、課題分析

行動計画の策定にあたっては、以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)の状況把握、課題分析を行いましょう。

【基礎項目】
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合 ※
2.男女の平均勤続年数の差異 ※
3.労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況
4.管理職(課長職以上、役員を除く)に占める女性労働者の割合

※の表示のある項目については、雇用管理区分(例:事務職、技術職/正社員、契約社員等)ごとに把握を行うことが必要です。

行動計画の策定、社内周知、公表

 分析した課題に基づき、職業生活に関する機会の提供および職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分ごとに1つ以上数値目標を定め、目標を達成するための具体的な取組内容とその実施時期の決定を行い、行動計画として策定し、労働者への周知、外部に公表しましょう。

女性の活躍に関する情報公表

 自社の女性の活躍に関する状況について、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供と、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分ごとに1項目以上選択し、2つ以上の項目を公表しましょう。
 自社のホームページや、厚生労働省の「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」に掲載し、公表しましょう。

 女性活躍推進法の詳細、女性の活躍状況の把握や課題分析のための「行動計画策定支援ツール」は、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

行動計画を策定した旨の北海道労働局(本社を管轄する労働局)への届出

 北海道労働局雇用環境・均等部指導課へ行動計画を策定した旨の届出(電子申請、郵送など)を行ってください。

北海道労働局の女性活躍推進法ページは、こちらをご覧ください。

取組の効果の測定

 数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を定期的に行い、その結果をその後の取組や計画に反映させ、PDCAサイクルを確立させましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2023年09月07日