旧優生保護法に係る補償金及び一時金の支給について

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

 令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法(以下、「法」という。)」が成立し、令和7年1月17日から施行されました。

 法に基づき、補償金及び一時金の請求を希望される方は、旧優生保護法に関する相談支援センターでご案内しておりますので、以下にご連絡ください。

<相談センター>
電話受付・受付時間

0120-031-711(通話無料)

平日8時45分から17時30分まで

ファックス   011-232-4240
メール   hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
郵送

〒060-8588(住所不要)

北海道保健福祉部子ども政策企画課内

旧優生保護法に関する相談支援センター

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども支援課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表)


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更新日:2025年01月31日