旧優生保護法に係る補償金及び一時金の支給について
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法(以下、「法」という。)」が成立し、令和7年1月17日から施行されました。
法に基づき、補償金及び一時金の請求を希望される方は、旧優生保護法に関する相談支援センターでご案内しておりますので、以下にご連絡ください。
電話受付・受付時間 |
0120-031-711(通話無料) 平日8時45分から17時30分まで |
ファックス | 011-232-4240 |
メール | hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp |
郵送 |
〒060-8588(住所不要) 北海道保健福祉部子ども政策企画課内 旧優生保護法に関する相談支援センター |
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更新日:2025年01月31日