児童手当(令和6年度)制度改正について
令和6年10月1日(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正となります。
詳しい制度の内容は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
制度の改正内容
制度改正の内容は、以下のとおりです。
1 所得制限の撤廃
2 高校生年代までの支給期間延長
3 第3子以降の支給額が3万円に変更(※)
4 支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更
(※)多子加算カウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 |
15歳到達以後の最初の年度末まで(中学生年代まで) |
18歳到達以後の最初の年度末まで(高校生年代まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払期日 |
3回(2月、6月、10月)(各前月までの4カ月分) |
6回(偶数月)(各前月までの2カ月分) |
支払通知 | 支払いごとに、文書で通知 | なし(通帳記入などで確認してください。) |
その他の詳しい改正内容は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
制度改正により申請が必要となる場合があります
制度改正により新規認定及び額改定となる方は申請が必要となります。
申請方法については、QRコードを読み取り、電子申請による手続きが可能です。
※電子申請が困難な方は窓口での申請も可能です。
(1)申請が必要となる可能性のある方へ申請の案内文書を郵送します
※QRコードを読み取り電子申請により手続きをお願いします
(2)案内文書が届かない方でも申請が必要となる場合があります
・案内文書が届かない方(お子さんが根室市外に住民登録のある方)も申請が必要となる場合がありますので、電子申請もしくは窓口により申請をお願いします。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
(3)提出期限
提出期限 10月31日
※提出期限を過ぎる場合は、こども子育て課にお問い合わせください。
申請の手続き要否確認フロー
電子申請に係る注意点
マイナポータル(ぴったりサービス)の申請先リンク
新規認定申請リンク先↓
QRコード
額改定申請リンク先↓
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部こども子育て課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692こども子育て課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月01日