介護職の資格取得費用を助成します

 市内の介護事業所における介護人材の確保、充実を図るため「初任者研修」又は「実務者研修」を修了し、3カ月以上、介護事業所に就業した方に対して、研修の受講費用を助成します。

対象者(下記、すべてに該当する方)


・市内に住所を有する方

・市税の滞納がない方

・初任者研修又は、実務者研修を修了後、介護事業所に3カ月以上就業し、かつ、申請時においても就業している方

・研修修了証明書に記載されている修了日から1年を経過していない方。ただし、高等学校在学中に研修を修了した場合は卒業の日から1年を経過していない方。

対象となる研修

1.介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23号第1号に定める研修)

2.実務者研修(社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する研修)

助成金額

介護職員初任者研修又は実務者研修に係る費用の全額を助成します。(対象経費は研修に係る受講料および教材費とする)

ただし、受講料等について他の公的な制度等による助成を受けた場合は、助成を受けた金額を控除した額とする。

助成金の申請に必要なもの

1.根室市介護人材確保のための資格取得費用助成金交付申請書兼請求書及び申立書兼個人情報の利用に係る同意書(別記様式第1号)

2.印鑑

3.介護職員初任者研修受講料又は介護職員実務者研修受講料領収書等

4.養成研修事業者等の修了証明書の写し

5.介護サービス事業所の就業証明書(発行された日から起算して14日以内のものに限る)(別記参考様式)

6.根室市の完納証明書

7.他の公的な制度等による助成金の決定通知書等(該当者のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2021年11月30日