成年後見制度について
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、ご本人を法的に支援する制度です。
成年後見制度にはどのような種類がありますか?
「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
●判断能力が不十分になる前に ⇒ 任意後見制度
●判断能力が不十分になってから ⇒ 法定後見制度
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見制度は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、その手続きや費用については、公証役場にお尋ねください。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続きを申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」 「保佐」 「後見」の3つの制度が用意されています。
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象者 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が全くない方 |
同意または取消すことが出来る行為 | 裁判所が定める行為 | 民法13条1項記載の行為のほか、裁判所が定める行為 | 原則として全ての法律行為 |
代理することが出来る行為 | 裁判所が定める行為 | 裁判所が定める行為 | 原則として全ての法律行為 |
相談先は?
地域包括支援センターや社会福祉協議会等、成年後見制度にかかわる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会など)に、成年後見制度を利用するための手続き、必要な書類、成年後見人等になってくれる方の確保などについて、相談することができます。
成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度を利用するためには、費用がかかります。低所得者の高齢者に対し、後見人等に支払う報酬の一部を助成しています。詳しくは、下記の担当へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部介護福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692介護福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月30日