介護保険と医療保険の支払いが高額になった時の負担軽減(高額医療・高額介護合算制度)

医療保険と介護保険両方の自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。医療保険と介護保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象になります。

 

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 限度額
基準総所得額 901万円超~ 212万円
基準総所得額 600万円超~901万円以下 141万円
基準総所得額 210万円超~600万円以下 67万円
基準総所得額 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※基準総所得額とは前年の総所得金額などから基礎控除を差し引いた額です。

70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者の自己負担限度額
区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
課税所得   380万円以上~690万円未満 141万円
課税所得   145万円以上~380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
住民税非課税世帯の方 31万円
住民税非課税世帯の方
世帯の各収入から必要経費・控除を差し
引いたときに所得が0円になる方(年金収
入のみの場合80万円以下の方)
19万円

※ 各区分及び負担限度額については、詳しくは加入している医療保険の担当窓口へお問い合わせください。

※ 該当する方には医療保険の担当より必要書類をお送りしておりますので、医療保険の窓口へ申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年10月10日