介護保険と医療保険の支払いが高額になった時の負担軽減(高額医療・高額介護合算制度)

医療保険と介護保険両方の自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。医療保険と介護保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象になります。

 

70歳未満の世帯の自己負担限度額
区分 限度額
901万円超~ 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上の世帯の自己負担限度額
区分 限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
            課税所得380万円以上 141万円
            課税所得145万円以上 67万円
一般           課税所得145万円未満 56万円
住民税非課税   区分2 31万円
住民税非課税   区分1 19万円

 

※ 各区分及び負担限度額については、詳しくは加入している医療保険の担当窓口へお問い合わせください。

※ 該当する方には医療保険の担当より必要書類をお送りしておりますので、医療保険の窓口へ申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年10月21日