自己負担が高額になった時の負担軽減(高額介護サービス費)
同月内に利用した介護サービス(介護予防サービス)の利用者負担(1割、2割又は3割分の負担金の合計額)が下記の上限額を超えた場合に、申請により超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として市から支給する制度です。
高額介護(介護予防)サービス費は、在宅・施設にかかわらず対象になります。
※ 次に挙げるものは対象外です
- 福祉用具購入費や住宅改修費
- サービスの支給限度基準額を超えた部分
- 施設利用の際の食費・居住費、日常生活費等
利用者負担の上限額
同じ世帯内に介護保険のサービスを利用する方が複数いる場合、原則、世帯全員の利用者負担の合計が、上限額(世帯合計)を超えた分について支給します。
利用者負担の上限額(月額)
区分 | 限度額 |
課税所得 690万円 (年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) |
課税所得 380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上1,160万円未満)の方 |
93,000円(世帯) |
住民税課税世帯で課税所得 380万円 (年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額 が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方 | 15,000円(個人) |
申請の手続について
対象となる方には、サービス利用月のおおむね3か月後に申請書をお送りします。一度申請すると、以後、該当する場合は、指定していただいた口座に振り込みされます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部介護福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692介護福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月10日