介護保険料の決め方と納め方
介護保険は40歳以上すべての人が加入し、年齢によって下記のとおり納め方が分かれます
第1号被保険者(65歳以上の方)
健康保険料から分離され、介護保険料単独でお一人ごとに納めていただきます。年度の途中で65歳になられた方の保険料は、誕生日の前日の属する月の分から年度末まで月割計算されます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
ご加入の健康保険団体の算定方法により、健康保険料とあわせて納めていただきます。(40歳以上65歳未満の方の介護保険料の算定方法う等については、ご加入の健康保険団体にお問合せください)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は3年間の介護サービスにかかる費用をもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額(基準額)を決定しています。(根室市の基準額は年額51,600円)皆さまの保険料は、基準額をもとに一人ひとりの収入などに応じて13段階に分けられます。
令和6年度から令和8年度の保険料

・保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。
・賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があったとしても所得段階は変わりません。
・なお、他の市町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、介護保険料の算出には下記を差し引いた金額になります。
1.土地建物などの譲渡に係る特別控除がある場合は特別控除額
2.本人が市民税非課税の場合は、年金収入に係る所得金額
・「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で介護保険事業計画により決定しています。
保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。年金からの天引きができない方のみ、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。納入方法は介護保険法により決定されているため、申し出による納入方法の変更はできません。
年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
年金からの天引きにするための手続きは不要です。準備が整い次第、年金天引きに切り替わります。なお、年金天引きに切り替わる際には事前に通知をお送りしますので、ご確認ください。
・遺族年金と障害年金も天引き対象となります。
・受給している年金が老齢福祉年金の場合は、天引きの対象とはなりません。
・複数の年金の支払を受けている場合は、天引きの対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります。(合算ではありません)
・年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
・年金が年額18万円未満の方
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方
・年度途中で他の市町村から転入した方
・年金担保貸付金を返済中、または開始した方
・年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった方
(現況届の提出漏れなど)
口座振替(年金天引きになるまでご利用できます)
口座振替の手続き方法
1.通帳、印鑑(通帳届出印)、介護保険料納付書を用意します。
2.取扱金融機関等で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部介護福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692介護福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月07日