要介護認定申請から認定結果通知まで
要介護認定の流れ
介護保険のサービスが必要になった場合、そのサービスを利用するためには、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
要介護認定の申請をすると
・調査員がご本人のところに訪問して、心身の状況について認定調査を行います。
・また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に市が「主治医意見書」の作成を依頼します。
・認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定されます。
・介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に通知いたします。
要介護認定申請
1.どんなときに申請するの?
・介護保険のサービスが必要になった場合に、そのサービスを利用するために、要介護認定の新規申請が必要になります。
・認定の有効期間は原則6か月となります。有効期間が過ぎても引き続き介護サービスを利用したい場合は、要介護認定の更新申請をしてください。
2.認定切れにならないために
申請はご本人かご家族(成年後見人)が市の窓口で行うか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設で代行して申請してもらうこともできます。
3.申請の窓口
介護福祉課介護保険担当(市役所1階5番窓口)
4.申請のときに必要なもの
介護保険の被保険者証をお持ちください。65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証もお持ちください。
5.郵送での手続き
申請書と介護保険の被保険者証を以下の宛先に送付してください。
郵便番号087-8711 根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 健康福祉部介護福祉課介護保険担当 宛
65歳未満の人は
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)の場合は、以下の16種類の特定疾病に該当していないと認定されません。あらかじめ主治医と相談のうえ、申請をしてください。
特定疾病一覧
1.がん末期
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
認定調査
市の職員もしくは市が委託した調査員が、ご本人のお宅や病院などへ訪問し、直接ご本人とお会いし、日常生活での心身の状況を聞き取り調査します。
認定調査の際には、日常の正しい状態を把握するため、出来るだけご家族などが立ち会い、実際に介護をしている状況や普段のお体の具合などを調査員に伝えてください。
主治医意見書
認定申請の際に指定されたかかりつけの医師に対し、心身の状況などを記入してもらう主治医意見書を市から依頼します。主治医意見書は認定審査会において、介護が必要な状態かどうかを判定するための資料として使われます。
認定結果のお知らせ
介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送でご本人に通知されます。
結果通知には新しい介護保険被保険者証のほか、サービスの利用についてのご案内などが同封されています。介護保険被保険者証には、認定の結果として、要支援1、要支援2または要介護1から要介護5までのいずれかの要介護状態区分等が表示されています。要支援1、要支援2であれば、介護保険の予防給付サービスが、要介護1から要介護5であれば介護給付サービスを利用することができます。
非該当となった場合は、介護予防日常生活支援総合事業を利用できる場合がありますので、市役所介護福祉課介護保険担当までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部介護福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692介護福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月10日