給付制限、減免・徴収猶予、社会保険料控除について

保険料を滞納すると(給付制限について)

介護保険は、社会全体で「介護」を支え合う制度です。

したがって、介護保険料を災害などの特別な事情もなく長期間滞納していると、以下のような不利益措置(給付制限)がとられます。

必ず納期限までに納めてください。

1.介護サービス費用をいったん全額負担していただくことになります。(申請により後から保険給付分が支払われます)

2.保険給付が一時差し止めになることがあります。

3.未納期間に応じて、自己負担が1割又は2割の方は3割に、自己負担が3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

減免・徴収猶予について

震災、火災などの災害で著しい損害が生じた場合や、世帯の生計を主として維持する方の長期入院などで収入が著しく減少した場合は、申請にもとづいて保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。(預貯金などの調査を行うため、認められない場合もあります)

対象となる内容や減免額等については、介護福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による減免については、以下のリンク先をご確認ください。

社会保険料控除について

年末調整や確定申告の際、1年間(1月から12月)に納めた介護保険料の全額が、天引きされた方ご本人の社会保険料控除の対象となります。詳細については、根室税務署にお尋ねください。

介護保険料納付額の確認方法

・納付書で納付している方

 納付済みの領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)

・口座振替で納付している方

 預貯金通帳(その年の1月1日から12月31日までの間で引き落とされている保険料額)

・年金からの天引き(特別徴収)で納付している方

 「公的年金の源泉徴収票」の「社会保険料の額」欄や「摘要」欄

 (日本年金機構等の年金支払者より送付されます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年10月16日