帯状疱疹の定期予防接種
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針(2024年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾患に位置付けることが了承されました。
帯状疱疹とは
日本人の成人の90%以上は、帯状疱疹の原因となるウイルスが潜んでおり、80歳までに約3人に一人が帯状疱疹になると言われています。
体の片側の一部にピリピリとした痛みと共に赤い発心が現れることが多く、加齢などによって免疫が低下したときに水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで発症します。
多くの場合、帯状疱疹は皮膚の発生から3週間ほどで治癒しますが、中には重症化し入院が必要な場合もあり、症状が治っても皮膚に跡が残る場合もあります。
50歳以上では、帯状疱疹神経痛という合併症に移行しやすく、長期間痛みが続くことがあるため、日常生活の支障となります。
開始時期
2025年(令和7年)4月1日開始
対象者
・根室市に住所を有する65歳の者
・60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにいより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
※対象者で心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気など基礎疾患のある方、ワクチンの成分によりアレルギーを起こす恐れのある方などは、事前にかかりつけ医または接種医療機関へご相談ください。
対象者の経過措置
経過措置として、定期接種開始から5年間は以下も対象となる。
・65歳を超える者については、5歳年齢ごと(70,75,80,85,90,95,100歳)
・101歳以上の者については、定期接種開始初年度に限り全員
対象者経過措置年齢早見表 (PDFファイル: 45.3KB)
※当該「年度生まれ」の者が対象
(例)1955(昭和30年)年度生まれの者=生年月日が「1955年4月2日から1956年4月1日」の者
生ワクチン | 不活化ワクチン(シングリックス) | |
接 種 回 数 | 1回 |
2回 (2回目は1回目の接種から原則2か月後、遅くとも6か月後に接種する) |
接 種 方 法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
有 効 性 |
50~59歳:69.8% 60~69歳:64% 70~79歳:41% 80歳以上:18% |
50~59歳:96.6% 60~69歳:97.4% 70~79歳:91.3% 80歳以上:91.4% |
予 防 効 果 | 5年程度 | 現在は11年程度 |
副 反 応 |
◆頻度10%以上の副反応 発赤(44.0%)、そう痒感(27.4%)、熱感(18.5%)腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%) ◆重大な副反応(いずれも頻度不明) アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎 |
◆頻度10%以上の副反応 疼痛(79.1%)、発赤(37.4%)、腫脹(24.4%)、筋肉痛(36.9%)、疲労(34.6%)、頭痛(28.3%)、悪寒(21.4%)、発熱(16.7%)、胃腸症状(12.0%) ◆重大な副反応(いずれも頻度不明) ショック、アナフィラキシー |
費 用 助 成 |
接種費用の2分の1 1回4,000円まで 1人1回まで |
接種費用の2分の1 1回につき10,000円まで 1人2回まで |
※医療機関により接種料金が異なります。
※助成額を超えた分は自己負担となります。
※市内実施医療機関以外で接種された場合は、助成の対象外となりますのでご留意ください。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
江村精神科内科病院 | 有磯町2-25 | 22-2811 | 〇 | 〇 |
岡田医院 | 花咲町2-13 | 24-2651 | 〇 | 〇 |
市立根室病院 | 有磯町1-2 | 24-3201 | 〇 | 〇 |
道東勤医協ねむろ医院 | 曙町3-3 | 22-2563 | 〇 | 〇 |
トキワ医院 | 常盤町2-4 | 24-3221 | 〇 | 〇 |
根室共立病院 | 花園町4-1 | 24-4736 | 〇 | 〇 |
※接種を希望する場合は事前に医療機関へお問い合わせください。
※接種の際は、市内に住所のあることが確認できる免許証等の身分証明書をお持ちください。
帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業について
令和7年4月1日以降も接種費用の一部を助成いたします。
※詳しい制度内容につきましては、下記リンクからご覧ください。
費用助成の詳しい内容に関しましては、下記リンクからご覧ください。
接種による副反応について
接種後の副反応として、3日程度、注射部位の腫れや痛み、頭痛、筋肉痛等が現れる場合があります。
医師の診察、説明を受け、予防接種の効果と副反応などについて十分に理解したうえで、接種の判断をしてください。
予防接種による健康被害の救済措置について
本ワクチンは任意接種であるため、万一、健康被害が生じた場合、予防接種法による健康被害救済制度の対象にはなりませんが、独立行政法人医薬機器総合機構法に基づく救済措置の対象となる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部健康推進課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692健康推進課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月03日