根室市の地域医療を守り育てる条例について

「根室市の地域医療を守り育てる条例」が平成28年4月1日より施行されました。

根室市の地域医療を守り育てる条例とは

 根室市の地域医療環境は、医師をはじめとした、看護師、薬剤師など医療従事者不足による医師確保対策等、さまざまな諸課題を抱えている状況にあります。
 将来にわたり住み慣れた街で高齢者から子供まで安心して医療を受け続けられる環境を守 ることは、私たちの願いであります。そのためにも、“今わたしたちにできることは何か”を 考え、市民、医療機関、医療従事者及び市がそれぞれの立場で地域医療を守り育てるために共に支え合い、協力し合う環境づくりを推進することを目的として制定されました。

一人ひとりの思いやりが地域医療を守り育てる力に変わります!!

地域医療を守るため、この条例の趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。

根室市の地域医療を守り育てる条例

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2018年03月01日