選挙運動と政治活動

選挙運動とは

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るためまたは得させるため、直接・間接に必要かつ有利な行為を行うこと。

政治活動とは

 政治上の目的をもって行われる全ての行為が政治活動。

※公職選挙法では、国会議員や地方公共団体の議員や長を公選する選挙制度に関わる公正なルールを確立し、その選挙人である国民の自由な意思による民主政治の発達を期することとしており、選挙運動期間中などにおけるいわゆる政党などを含めた政治活動については一定の制限があります。

選挙運動の期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に公職の候補者(立候補)の届け出をしてから投票日の前日までに限り行うことができます。公職選挙法では、立候補の届け出前に選挙運動することは事前運動として禁止しています。

 これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。

 しかし、立候補届け出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので認められています。

選挙期日の公示日(告示日)

 ・衆議院議員の選挙(選挙期日前少なくとも12日まで)

 ・参議院議員の選挙(選挙期日前少なくとも17日まで)

 ・都道府県知事の選挙(選挙期日前少なくとも17日まで)

 ・都道府県の議会の議員の選挙(選挙期日前少なくとも9日まで)

 ・指定都市の長の選挙(選挙期日前少なくとも14日まで)

 ・指定都市の議会の議員の選挙(選挙期日前少なくとも9日まで)

 ・一般市の長及び議会の議員の選挙(選挙期日前少なくとも7日まで)

 ・町村の長及び議会の議員の選挙(選挙期日前少なくとも5日まで)

候補者や政党等が行うことができる選挙運動

 公職選挙法では、ポスター等の印刷物や演説会等による選挙運動などが認められています。

 主なものは次のとおりですが、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法や数量、規格などで異なるものがあります。

印刷物その他の文書図画による選挙運動

▶文書図画の頒布

 候補者(衆議院比例代表選挙の候補者は含みません)は、選挙運動ために使用する文書図画について、法定の通常葉書及び2種類以内のビラ(国政選挙及び地方公共団体の長の選挙)以外は頒布することができません。
 この場合、通常葉書は無料で交付され、法定のビラも国政選挙及び地方公共団体の長の選挙に限り、一定の要件を満たすものは無料で作成することができます。

 衆議院比例代表選挙においては、名簿届出政党等は2種類以内のビラのみを頒布することができます。

 参議院比例代表選挙においては、名簿届出政党等は一切ビラを使用することはできません。

 衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党は、法定の通常葉書及びビラを使用することができます。

 なお、地方選挙においては、通常葉書が使用できるほか、平成19年3月22日から地方公共団体の長の選挙においても、ビラの頒布が認められています。

 上記の規定のほか、衆議院総選挙又は参議院通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、一定の要件を満たした2種類(うち1種類は要旨等を記載したもの)のパンフレット等を使用することができます。
 

▶文書図画の掲示

 選挙運動用文書図画は、次の掲げるものは掲示できますが、それ以外は掲示できません。
 また、それぞれ規格や数量についても規制があります。

・選挙事務所を表示するために使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・選挙運動用自動車・船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・候補者(衆議院比例代表選挙の候補者を除く)が使用する、たすき、胸章及び腕章の類

・演説会場で開催中に使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・個人演説会告示用ポスター(衆議院小選挙区や参議院選挙区、都道府県知事の選挙のみ)

・選挙運動に使用するポスター(いわゆる5号ポスター)

※衆議院小選挙区や参議院議員選挙区、都道府県知事の選挙における5号ポスターの掲示個所は、市町村選挙管理委員会が設置する掲示場に限られています。
 また、北海道議会議員や根室市長、根室市議会議員の選挙でも、それぞれポスター掲示場の条例が定められており、その個所に限り掲示できます。

 国政選挙では、候補者(衆議院比例代表選挙の候補者を除く)は、使用することができる枚数の範囲で、ポスター等について一定の要件を満たすものについては無料で作成できます。

 北海道知事や北海道議会議員、根室市長、根室市議会議員の選挙でも、それぞれ国政選挙に準じ、ポスターの公費負担ついて条例が定められており、一定の要件を満たすものについては無料で作成できます。
 

▶新聞広告

 候補者、候補者届出政党、名簿届出政党等は、いずれかの新聞に一定の基準、規格、回数で選挙に関する広告を掲載することができます。

 国政選挙及び都道府県知事の選挙において、新聞広告は、無料でできます。
 なお、衆議院、参議院比例代表選挙では、得票数で一定の要件を満たすことが必要です。

 根室市長及び根室市議会議員選挙では、それぞれ候補者の負担で選挙運動期間中、一定の規格で2回の新聞広告ができます。 
 

▶選挙公報

 国政選挙及び都道府県知事選挙においては、法律に基づき選挙公報はそれぞれの選挙ごとに1回発行されます。

 北海道議会議員の選挙においても、それぞれ条例で定められており、選挙公報が1回発行されます。

演説その他の言論による選挙運動

▶個人演説会及び街頭演説

 候補者(衆議院比例代表選挙の候補者を除く)及び政党等の演説(連呼含む)は、個人及び政党等演説会場の場所(立札、看板類の掲示必要)でできるほか、街頭演説においては、午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用自動車上でできます。

 候補者が街頭演説を行う場合、標旗の提示及び従事者(運転手除く)は15人以内で腕章の着用が必要です。

 個人演説会を開催する場合で、公営施設の使用については、同一施設(設備含む)ごと1回に限り、無料となります。
 また、衆議院小選挙区と参議院選挙区の選挙において個人演説会の立札及び看板の類について、候補者は一定の範囲以内でかつ要件を満たすと無料で作成できます。
 

▶連呼行為

 連呼は、演説会、街頭演説の場所、選挙運動用自動車の上で行います。選挙運動自動車上での連呼は、午前8時から午後8時までの間に限られています。
 ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。
 

▶選挙運動用自動車又は船舶、拡声機の使用

 衆議院比例代表選出及び参議院比例代表選出の議員選挙以外の選挙においては、候補者1人について自動車1台か船舶1隻、そして拡声機1揃い(個人演説会場では、別に1揃い)に限って使用できます。

 参議院比例代表選出の議員選挙においては、候補者1人について自動車2台か船舶2隻(両方を1ずつも可)、そして拡声機2揃い(個人演説会場では、別に1揃い)に限って使用できます。

 衆議院議員選挙においては、候補者届出政党、名簿届出政党等も自動車や船舶、拡声機について、一定数の使用ができます。

 国政選挙(衆議院比例代表選挙以外)の選挙の候補者は、一定の要件のもとで自動車を無料で使用できます。
 また、北海道知事及び北海道議会議員選挙、根室市長及び根室市議会議員選挙については、それぞれ公費負担の条例が定められており、一定の要件のもとで無料となります。
 

▶選挙運動放送

 国政選挙及び都道府県知事選挙の候補者(参議院名簿搭載者は除く)、候補者届出政党、名簿届出政党等は、選挙期間中において、テレビジョン放送又はラジオ放送設備により、公益のため、その政見を無料で放送することができます。

 この放送は、日時や回数、時間数などに一定の制約等があり、政見放送と経歴放送があります。

自由にできる選挙運動

 次の行為は、選挙運動期間中(公示又は告示の日から選挙期日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。
 

▶電話での投票依頼

 電話による選挙運動は、法律上制限がなく、誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者の指示でかけるような場合、料金は選挙運動費用に加算されます。
 

▶個々面接など

  来訪者や街頭、車中でたまたま出会った人などに投票を依頼することができます。
  ただし、自分の方から訪ねる場合は「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。
 

▶幕間演説

 映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間・朝礼に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等については、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合は除かれます)

その他

▶選挙事務所の設置

 選挙事務所は、原則として候補者1人について1個所の設置が認められています。

 ただし、衆議院議員(小選挙区選出)選挙の場合は、候補者1人および候補者届出政党につき3個所(北海道第11選挙区は2個所)まで、また、参議院議員(選挙区選出)選挙の場合は、候補者1人につき5箇所(北海道選挙区は4個所)まで選挙事務所が認められています。

 さらに、衆議院比例代表選出及び参議院比例代表選出の議員選挙では、名簿届出政党等が設置するものは都道府県ごとに1個所の選挙事務所の設置が認められています。

 選挙事務所を設置できる者は、候補者届出政党、名簿届出政党等または候補者若しくはその推薦届出者(推薦人が多数あるときはその代表者)に限られます。

 注)選挙事務所は、選挙当日も一定の場所において設置可。

インターネットによる選挙運動

 公職選挙法が改正され、平成25年7月の参議院議員通常選挙よりインターネットによる選挙運動ができるようになりました。

 インターネットによる選挙運動についての情報は、下記の総務省ホームページをご覧ください。

 インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省HPへリンク)

政治活動

 政党その他政治活動団体等の選挙における政治活動

 一定の要件を持つ政党その他の政治団体は、選挙運動としてではなく、政治活動として選挙期間中でも一定の基準・要件で例外的に認められた政談演説会、街頭演説や政策宣伝活動、立札・看板類、ポスター掲示、宣伝告知、自動車・船舶及び拡声機の使用、ビラの頒布などを行うことが許されています。

 都道府県知事や都道府県議会議員及び市長の選挙における政治活動

 都道府県知事や都道府県議会議員及び市長の選挙においても、政党その他の政治活動を行う団体は、一定の基準・要件により、政談演説会の開催、街頭演説会の実施、政策宣伝等の自動車及び拡声機の使用、ポスターの掲示、立札・看板類の掲示、ビラの頒布ができることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
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電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6688

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更新日:2018年05月25日