北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙の執行について
北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙(平成31年4月7日執行)
下記日程で、北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙を行います。
ご家庭に郵送される「投票所入場券」に記載の投票所で投票してください。
なお、「投票所入場券」を紛失されたり、届いていない場合でも、投票できる人の要件を満たすことを運転免許証や健康保険証等で確認できれば投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。
投票 | 平成31年4月7日 日曜日 午前7時から午後8時 各投票所 |
期日前投票 | 北海道知事選挙 平成31年3月22日金曜日から4月6日土曜日 |
北海道議会議員選挙 平成31年3月30日土曜日から4月6日土曜日 | |
開票 | 平成31年4月7日 日曜日 午後9時から 根室市青少年センター1階体育館 |
告示日 | 北海道知事選挙 平成31年3月21日 木曜日 |
北海道議会議員選挙 平成31年3月29日 金曜日 | |
立候補受付 | 北海道議会議員選挙(根室市選挙区) 平成31年3月29日 金曜日 午前8時30分から午後5時 市役所3階第1委員会室 |
投票できる方
年齢要件
平成13年4月8日までに生まれた方です。
住所要件
知事
平成30年12月20日までに根室市に転入届出(住民登録)をして、引き続き3ヶ月以上住所を有している方です。
平成30年12月21日以降に根室市に転入届出(住民登録)をされた方は、前住所地※にて投票を行うことになり、その際、 「引き続き道内に住所を有する証明書」の発行または前住所地への「引き続き道内に住所を有する確認」の申請が必要となります。
※道外の市区町村から転入された方は、投票できません。
道議
平成30年12月28日までに根室市に転入届出(住民登録)をして、引き続き3ヶ月以上住所を有している方です。
平成30年12月29日以降に根室市に転入届出(住民登録)をされた方は、前住所地※にて投票を行うことになり、その際、 「引き続き道内に住所を有する証明書」の発行または前住所地への「引き続き道内に住所を有する確認」の申請が必要となります。
※道外の市区町村から転入された方は、投票できません。
根室市から転出された方へ
根室市の選挙人名簿に登録されている方であれば、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、道内に引き続き住所を有している方に限り、根室市で北海道知事及び北海道議会議員選挙の投票をすることができます。
投票される場合には、「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」の提示または引き続き道内に住所を有する旨の確認が必要になりますので、転出先の市町村の住民登録担当窓口で証明書の交付を受けるか、または根室市選挙管理委員会へ確認の申請をしてください。
投票所入場券
投票所入場券は、3月20日までに住民票に記載されている住所にハガキで郵送します。両面の左下から剥がすと、ハガキ1枚で2人分までの入場券になっておりますので、投票の際には切り離して、ご自分の入場券を必ずお持ち下さい。入場券には 、投票所名が記載されていますので、ご確認下さい。ただし、3月12日以降に市内転居の届出をされた方につきましては、転居前の住所に郵送します。
なお、「投票所入場券」を紛失されたり、届いていない場合でも、投票できる人の要件を満たすことを運転免許証や健康保険証等で確認できれば投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
投票日に仕事や旅行等の都合で、投票に行けないと見込まれる方は、期日前投票ができます。
投票所入場券の裏面に「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」を印刷しておりますので、ご記入の上、期日前投票所へお持ち下さい。
期日前投票期間
北海道知事選挙 平成31年3月22日(金曜日)から4月6日(土曜日)
北海道議会議員選挙 平成31年3月30日(土曜日)から4月6日(土曜日)
期日前投票所 | 開設期間 | 開設時間 |
市役所1階ロビー | 平成31年3月22日金曜日から4月6日土曜日 | 午前8時30分から午後8時 |
歯舞会館1階大会議室 | 平成31年4月4日木曜日から4月5日金曜日 | 午後1時から午後7時 |
不在者投票
(1)他市町村の不在者投票所で投票する方法
仕事や旅行などで、選挙期間中、根室市以外に滞在している方
仕事や旅行などで、選挙期間中、根室市以外に滞在している方は、滞在先の市区町村の不在者投票所で投票できます。
あらかじめ、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を自署していただき、根室市選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙等を請求して下さい。投票用紙等の交付には郵便等を用いるため、日数を要しますので、お早めに手続きをして下さい。なお、投票所入場券が届いている方は、裏面に「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」を印刷しておりますので、ご利用下さい。
不在者投票についての詳細→不在者投票について
不在者投票宣誓書の送付先
郵便番号087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所内 根室市選挙管理委員会 宛
投票日当日(4月7日)までに、投票された選挙管理委員会から根室市に投票用紙が届くよう、お早めに手続きをして下さい。
(2)指定施設で投票する方法
不在者投票所として指定された病院、施設等に入院(所)している方は、その病院・施設で投票できます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。
詳しくは、入院(所)している病院・施設等にお問い合わせ下さい。
(3)郵便等で投票する方法
郵便等による不在者投票ができる方は次の障害等をお持ちの方などで、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
身体障害者手帳に、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている方。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級である者として記載されている者。免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。
戦傷病者手帳に、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。
また、郵便等による不在者投票ができる方で、身体障害者手帳の上肢または視覚障害の程度が1級(戦傷病者手帳は特別項症から第2項症)の方は、代理記載人が記載できる「代理記載制度」があります。この制度を利用する場合も、あらかじめ根室市選挙管理委員会への届出が必要ですので、お早めに連絡して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら
更新日:2019年03月16日