自宅で投票する(郵便等投票)
身体に重い障害等があって、投票所に投票に行けない人が、郵送等で投票できる制度です。
郵便等ができる方
次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象となります。
(原則、自書(氏名欄)による申請が必要となります)
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人
- 両下肢・体幹・移動機能の障害…1級・2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…1級・3級
- 免疫・肝臓の障害…1級から3級
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人
- 両下肢・体幹の障害…特別・第1・第2項症
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害…特別・第1・第2・第3項症
(3) 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
- 要介護状態区分…要介護5
重複障がいの方の場合は、等級は満たしていても郵便等投票の対象とならないケースがございますので、申請を行う前に函館市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票前の手続き
郵便等投票の対象となる方で、郵便等投票を希望する方は、前もって根室市選挙管理委員会に届け出を行ってください。
申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載してください。家族の方など、代理の方が記載のお手伝いをすることはできますが、氏名欄は必ずご本人が記載してください。
申請書と身体障害者手帳などの書類を、根室市選挙管理委員会へ持参してください。提出するのは代理の方でもできます。
郵便等投票証明書
書類に不備がなければ、郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。この証明書は、投票をする際に必要になりますので、大事に保管してください。また、郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。
ただし、要介護者の場合は、郵便等投票証明書の有効期限が介護認定の有効期間の末日までとなっているため、介護保険被保険者証更新の度に再交付申請が必要です。
自分で記載ができない方の場合
郵便等投票の対象となる方で、自分では投票用紙に記載ができない方は、以下の要件を満たすと投票用紙への記載を代理の方にさせることができます。
代理記載投票ができる方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいが1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの方
申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」の他に、「公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」および「代理記載人となるべき者の届出書」が必要です。
代理記載人となる方は「同意書および宣誓書」を提出してください。また、書類への記載はすべて代理記載人の方が行ってください。本人の署名も不要です。
交付申請書等と身体障害者手帳などの身体の障がいを証明する書類を、根室市選挙管理委員会まで持参してください。持参するのは代理の方でもできます。
郵便等投票証明書
書類に不備がなければ、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載をした郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。
投票をする際に必要になりますので、大事に保管してください。
郵便等投票証明書交付済の方へ
郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙の度に投票用紙の請求や投票の方法について案内文をお送りしますので、そちらをご覧ください。
また、ご不明の点は根室市選挙管理委員会までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら
更新日:2018年03月08日