福祉事業(心身に障がいのある人たちへの温水プール無料開放・占有無料開放)

心身に障がいのある人は、下記のとおり温水プール利用料が免除となります。
 

1.心身に障がいのある人たちへの温水プール無料開放について

 (1)障がいのある方に、プール室・トレーニング機械使用を無料開放し、水泳などを通して
    機能回復と水上安全並びに健康な心身づくりを図ることを目的としています。

 (2)期間は、各年度4月1日から翌年3月31日まで(休館日を除く。)の一般遊泳時間内とし
    ます。

 (3)対象者は、公の機関の障がい者認定を受けている人に限ります。

 (4)申請方法については、所定の申請用紙に必要事項を記入し、使用許可証を発行します。

 (5)介添人が必要な場合は、申請時に併せて介添人の申請をしてください。
     ただし、介添人は原則として高校生以上とする。

 (6)トレーニング室を使用する場合は、トレーニング機械指導員認定証を持っている方、
     若しくは介添人が持っていなければ、使用できません。

 (7)使用許可証の有効期限は年度内とし、次年度以降の申請は手帳の確認による更新手
    続きを行うこと。

    2.心身に障がいのある人たちへの温水プール占有無料開放について

 (1)占有無料開放は毎月第3日曜日の午後3時30分から午後4時30分とする。

 (2)対象者は、個人の場合は上記1の(2)と同じとし、団体の場合は肢体不自由児、児童
    ディサービスセンター、こどもサポート教室等とします。

 (3)個人の申請は上記1の(3)を行うことで、占有無料開放時間内で利用できます。

 (4)団体の使用申請は、使用開始する10日前までに申請をしてください。

 (5)団体が使用する場合の乳幼児・幼児の兄弟姉妹の取り扱いについて

   1. 事業対象者と一緒にプールを使用する乳幼児・幼児の兄弟姉妹の使用は、この事業
    の趣旨を考慮し父母と一緒の場合は使用を認めます。ただし、あくまでも対象者の機
      能回復を目的とした療育の効果拡大に必要として認めるものであるため、一緒に水遊
      び・水中運動を行うことを前提とします。

   2. 乳幼児・幼児の対象者及び兄弟姉妹がプールを使用する場合の服装は水着とします。

   3. 布おむつ・紙おむつのみ着用しての使用は禁止とします。

   4. おしめが取れていない場合は、スイミングパンツ(専用の紙おむつ)を着用し、そ
      の上に水着を重ね着してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会社会体育課温水プール

〒087-0006
北海道根室市曙町2丁目29番地
根室市温水プール内
電話番号:0153-22-3543 ファックス:0153-23-3392

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更新日:2020年03月14日