低未利用土地等の譲渡に係る確認申請について

個人が保有する利活用されていない500万円(一定の場合には、800万円)以下の土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例の創設について

本特例措置は、個人が、都市計画区域内の低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に適用対象となる譲渡の要件を満たす譲渡をした場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用し、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の適用を受けようとする場合は、低未利用土地等確認申請書等を都市整備課へ提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受けてください。なお、申請から交付まで2週間程度かかります。

 

(関係様式)

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:65.5KB)

別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Wordファイル:61KB)

別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:66.5KB)

別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:63KB)

別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Wordファイル:62.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部都市整備課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年03月03日