公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
届出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要です。
届出者
土地権利譲渡者(譲渡人)
届出が必要な土地の規模
(1)土地の面積が200平方メートル以上で、1.及び2.のいずれかに該当するもの
1. 都市計画施設(道路、公園等)の区域内にある土地
2. 都市計画区域内の道路、公園等の予定地
(2)(1)以外の都市計画区域内の土地で、その土地の面積が10,000平方メートル以上である場合
※都市計画区域外の土地は届出の必要はありません。
※このほか、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合、市長に対しその旨を申し出ることができます。ただし、申出があった場合でも市またはその他の地方公共団体が必ず土地を買い取るとは限りません。
届出期限
譲渡の事前(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前)
届出に必要な書類(いずれも各1部提出)
・土地有償譲渡届出書
・位置図(土地の位置を明らかにした図面)
・現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面)
・地籍図など(土地の形状を明らかにした図面)
・その他必要な書類(登記簿謄本など)
届出窓口
〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地
根室市建設水道部都市計画課都市計画担当
TEL(0153)23-6111 内線3231・3233
様式一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部都市計画課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692都市計画課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月18日