根室市立地適正化計画に係る届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき、「立地適正化計画対象区域」(=都市計画区域)内において、届出の対象となる行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、市長への事前届出が必要となります。
 なお、届出は、誘導区域外での住宅開発、誘導施設の整備を制限するものではありません。

1.届出対象となる行為について

住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 根室市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築行為等を行う場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

居住誘導区域外における届出図1
居住誘導区域外における届出図2

誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 根室市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する宅地の開発又は建築行為等を、都市機能誘導区域以外の区域で行う場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

都市機能区域外における届出図1
都市機能区域外における届出図2

誘導施設の休止・廃止に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

 都市機能誘導区域内で、根室市立地適正化計画に定める誘導施設を休止又は廃止する場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

都市機能区域内における届出図1
誘導施設一覧

2.届出の流れについて

 開発行為や建築等行為、または休廃止の着手する日の30日前までに届出が必要となります。

届出の流れ図

3.届出に必要な書類について

 届出の対象となる行為を計画される際は、根室市へ事前相談の上、開発許可申請・建築確認申請に先行 して、着手する 30 日前までに届出を行っていただきます。

提出部数

2部(正本及び副本)提出してください。

提出方法

直接持参または郵送

届出様式

住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

届出書類居住外

誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

届出書類都市外

誘導施設の休止・廃止に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

届出書類都市内

届出窓口

〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地
根室市建設水道部都市計画課都市計画担当
TEL(0153)23-6111 内線3231・3233
ファックス(0153)24-8692
Email:kes_tskeikaku@city.nemuro.hokkaido.jp

様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部都市計画課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2025年05月07日