水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部水道課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 地下1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-23-6145

水道課へのお問い合わせはこちら


更新日:2019年10月01日