水道の使用を開始される皆様へ(定型約款)

◎給水契約の内容について

根室市において、次の規定が給水契約の内容となります。

◎定型約款について

 令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)よる改正後の民法において、「定型約款」に関する規定が新設されます。

 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」として定義されています。

 上記の条例及び施行規程については、本市において、「定型約款」にあたるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部上下水道総務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 地下1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2020年04月05日