水道の使用を開始される皆様へ(定型約款)
◎給水契約の内容について
根室市において、次の規定が給水契約の内容となります。
●根室市水道事業給水条例(昭和34年8月25日条例第41号) (PDFファイル: 277.1KB)
●根室市水道事業給水条例施行規程(平成18年4月1日上下水管理規程第15号) (PDFファイル: 195.1KB)
◎定型約款について
令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)よる改正後の民法において、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」として定義されています。
上記の条例及び施行規程については、本市において、「定型約款」にあたるものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道部上下水道総務課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692上下水道総務課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年04月05日