低炭素建築物新築計画の認定について
低炭素建築物とは・・・
『都市の低炭素化の促進に関する法律』に規定している、用途地域が定められている区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。低炭素建築物の新築をしようとする方は、当該建築物の建築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、その計画の認定を申請することができます。
認定の申請先は・・・
(1)建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く 階数が3以上であるもの、延べ面積300平方メートルを超えるもの及び高さ16メートルを超えるものを除く。)及び第3号に該当する住宅は、根室市長となります。
(2)(1)以外の住宅は、北海道知事となります。
認定手続きは・・・
認定申請にあたっては、事前に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなります。
認定申請手数料は・・・

- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部建築住宅課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692建築住宅課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月31日