省エネ適合性判定について

省エネ適合性判定とは・・・

建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(以下『建築物省エネ法』)の規制措置が施行されました。これに伴い建築主は、特定建築行為をする時は、その工事に着手する前に建築物消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下『登録省エネ判定機関』)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化され、令和3年4月1日より、その規制措置(適合義務等)対象建築物が拡大されました。(2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へ拡大)

 

手続きは・・・

根室市においては、建築物省エネ法の規定により、すべての物件の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録省エネ判定機関に行わせることとしました。

建築物省エネ法の特定建築行為に該当する建築物の確認申請を行う場合は、登録省エネ判定機関による適合判定通知書の交付を受け、確認申請書に添付し提出してください。

 

登録省エネ判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務 

・建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

登録省エネ判定機関の当該判定の業務の開始の日

・令和3年4月1日

※登録省エネ判定機関は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページで検索できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部建築住宅課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年03月31日