下水道の使用料金について
快適な生活環境を守るためには、なくてはならない下水道ですが、汚水をきれいな水に浄化するには、下水道管やポンプ場・下水終末処理場を一日も休むことなく動かし、充分な機能を発揮するよう常に維持管理する必要があります。
皆さんが設置する排水設備の工事が完了し下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納めて頂くことになります。
この下水道使用料は、維持管理費(下水道管やポンプ場・処理場の清掃や修繕並びに運転管理に要する費用)や起債の償還金をまかなうなど、下水道施設の運営に充てるものです。
下水道使用料は、下記料金表金額に10%相当の上乗せ額を加えて計算されます。
種別 | 汚水排除量(1月につき) | 料金(1月につき・税別) |
---|---|---|
一般用基本料金 | 8立方メートルまで | 2,000円 |
一般用超過料金 | 8立方メートルを超え20立方メートルまでの部分は1立方メートルにつき | 160円 |
一般用超過料金 | 20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分は1立方メートルにつき | 220円 |
一般用超過料金 | 30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分は1立方メートルにつき | 290円 |
一般用超過料金 | 50立方メートルを超え200立方メートルまでの部分は1立方メートルにつき | 360円 |
一般用超過料金 | 200立方メートルを超える部分は1立方メートルにつき | 390円 |
浴場用 | 1立方メートル | 20円 |
(注釈)浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第28号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場をいう。
計算例
使用水量が21立方メートル(一般家庭の場合)
2,000円(基本料金)+【12立方メートル×160円(超過料金)】+【1立方メートル×220円(超過料金)】= 4,140円
ゆえに、4,140円×110/100(10%相当の上乗せ額)=4,554円
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建設水道部上下水道総務課
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電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692上下水道総務課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月04日