監査委員制度
監査委員の役割
- 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務を監査するために設置される機関であり、地方公共団体がしている行政サービスが適法であるか、能率よくされているか、さらに不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
- 監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任性の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。(ただし、監査計画、監査結果の公表等の統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。)
監査委員定数と任期
- 監査委員の定数は、2人となっています。
- 監査委員は人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。なお、議員から選任される委員(以下「議選委員」という。)の数は、1人とするものとなっています。
- 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」という。)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。また、識見委員のうちから代表監査委員を選任することとなっています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。
- 本市においては識見委員が1人、議選委員が1人で構成されており、非常勤となっています。
監査委員事務局の設置
監査委員を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
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更新日:2018年03月23日