議会まめ知識

 「議会まめ知識」は、議会の仕組みや議員の役割などを市民皆様に知っていただけるよう、「根室市議会だより」第41号から掲載を始めています。
 併せて、当ホームページ上にも掲載しておりますので、ぜひお読みください。

 

【二元代表制】
 憲法第93条第2項では、地方公共団体の長と議会の議員は住民が直接選挙することを定めています。この定めにより住民は長と議会という二元的な代表を持つことになり、その特徴は長、議員ともに住民を代表することです。
 住民を代表する地方議会は、執行機関から独立し対等な関係であり、住民を代表する長と相互にけん制・抑制と均衡により、緊張感を保ち続けることが求められており、自治体が運営する基本的な方針を議決する「政策決定」の機能とその執行を「監視、評価」する役割を担います。
 二元代表制の一翼を担う議員は、市民の声を聴き、その声を市政運営に届ける役割を担い、その声が安心安全なまちづくりや活力ある市政推進・経済活動に繋がるよう、より積極的かつ提案型の姿勢をもって日々の活動に努めなければなりません。
 また、二元代表制を採る地方議会は、制度的には与野党関係が発生する仕組みとはなっていませんので、議員は与えられた「議員としての権利と義務」のもと、議員活動、議会運営に努めることが求められます。

【議会まめ知識 会派制】
 根室市議会では、会派制を導入しています。
 会派とは、政策を中心に同一の理念を持った複数の議員で構成する団体であり、政策立案や政策決定、政策提言などを取りまとめ、各派代表者会議や議会運営委員会などを通じて、会派間における調整や合意形成に努めます。
 根室市議会では2人以上で会派と認め、現在は3人の創新が最大会派で、2人構成の日本共産党根室市議会議員団、市政クラブ、大地、会派・紬、市民クラブと合わせて6会派が結成されており、また、会派に所属していない無所属議員は議長を含め、3人となっています。
 2人会派が増えたことから、今任期は正副議長就任時に会派から離脱しなくてもよくなっています。なお、議長は会派から離脱して無所属になり、副議長は会派に所属したまま活動しています。
 会派制の導入で、議会運営委員会は会派の代表で構成し、無所属議員は、委員長からの要請に基づきオブザーバー出席できますが、発言は制限され、表決権は認められていません。

【議会まめ知識 議案】
 議会でいう議案は、主に条例や条例改正案、予算案など議決が直ちに市の意思決定となる「団体意思決定議案」と意見書や決議など議会の意思決定に留まる「機関意思決定議案」、契約の締結や財産の取得など「事務執行の前提となる議案」の大きく3つあります。
 提出者は市長だけでなく、議員や委員会も提出でき、議員提案の場合は、議員定数の12分の1以上の賛成が必要。根室市議会の場合(定数16人)は、2人以上の賛成が必要です。
 議会の議案を提案することを上程と言い、上程された議案は主に関係する常任委員会や必要に応じて設置する予算、決算審査特別委員会に付託し審議しますが、本会議で直接審議する場合もあります。審査後は本会議で各委員長から審査について報告が行われ、本会議採決で可決すると成立します。
 定例月議会や緊急議会に上程された議案数やその可否は議会だよりや議会ホームページで報告していますので、ご確認ください。

【議会まめ知識 請願と陳情】
 請願は、憲法第16条で保障された国民の基本的な権利の一つで、国や自治体に対し、意見や要望できる権利で、「請願権」と言われるものです。自治法に基づき、紹介議員が必要となります。一方、陳情も国民による意見や要望ですが、請願のように提出手続きに関する規程はありません。議長あてに提出された請願は、請願文書表として各議員に配付された後、担当する委員会で審査が行われ、採択された請願は、執行機関に送付されます。また、議会は請願内容の実現に向けた措置について、執行機関に報告を求めることができます。
 陳情は本会議での採決を必要とせず、委員会などでの審査で妥当と判断された場合、執行機関に陳情内容を送付しますが、執行機関に措置の報告までは求めていません。
 このため請願が採択された場合の方が、執行機関の責務が重くなることから、根室市議会では陳情を提出する際に、できるだけ請願で提出するよう要請しています。

【議会まめ知識 通年議会】
 根室市議会では、議会改革の一環として通年議会制を導入し、平成25年9月から実施しています。このため議会の会期は、9月上旬の議長が招集した日から翌年8月31日までとなっています。
通年議会制の導入で、開会手続きが簡素化され、市長の要請に基づき議長が速やかに本会議を招集でき、災害などの突発的な事件や緊急を要する行政課題などに速やかに対応できます。
 通年議会ですが、年4回の定例月議会と必要に応じて開かれる緊急議会(年に4、5回)以外は休会しています。また、休会中においても、各常任委員会、特別委員会や議員協議会等を活発に開催し、市長部局や関係機関との意見交換、議会運営に関わる議員間討議などを行っているほか、議会広報活動を目的とした広報委員会、議会のICTを推進する検討委員会等を積極的に開催しています。
 通年議会制を導入している自治体は少なく、他の市町村議会の行政視察でも高い関心が示され、全国的に見ても先進的な取り組みとなっています。

【議会まめ知識 政務活動費】
 政務活動費は、議員の調査研究に役立てるため、地方自治法第100条及び政務活動の交付に関する条例に基づき、市町村が議会における会派や議員個々に対して交付する制度であります。
 根室市議会の政務活動費は、議員1人あたり月額2万円、年間で24万円となっており、会派や議員からの交付申請に基づき、年度当初に一括して交付されます。
 根室市議会基本条例では、会派又は議員が政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うことを定めていますが、その財源は公費であることから、政務活動費の対象となる経費の範囲を細かくルール化し、適正且つ公正に執行しています。
 また、活動内容や収支報告書の提出を義務付け、一年間の活動費の使用実績を5月発行の議会だよりやホームページで公表するとともに、活動報告書や領収書などを情報公開制度に基づき開示請求するなど、使途の透明性の確保に努めています。
 なお、政務活動費の交付を受けた年度において残余金がある場合は、収支報告書の提出時に残余相当額の政務活動費を市に返還しています。

【議会まめ知識 議員の質問・質疑】
 議員の質問は、定例月議会ごとに議員個々が行政全般について質疑する一般質問と、市政方針が示される3月定例月議会と所信表明が行われる市長選後初議会で、主に政策について各会派の代表が行う代表質問のほか、上程された議案など付託された議案を審査する各常任委員会、当初予算や決算審査を行う特別委員会、必要に応じて行われる議員協議会の場などで行われています。
 原則、持ち時間制が採られ、代表質問は45分、一般質問は30分(代表質問がある場合は25分)で、いずれも答弁を除いて質問をすることができます。また、予算や決算を審査する特別委員会や補正予算は50分(答弁含む)が持ち時間ですが、常任委員会等で行われる条例案などの審査は、時間制限がありません。
 この様に、多くの発言機会のなかで、まちづくりや市政推進、地域課題に対する質疑や地方自治法に基づくチェック機能を果たしながら審査を行い、市民の声が市政全般に活かせるよう活動しています。

【議会まめ知識 決算審査のポイント】
 決算とは、一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を示すものです。
 決算の流れは、はじめに会計管理者が決算書を調製、各種証書類や歳入歳出決算事項別明細書、実質収支や財産に関する調書とあわせて市長に提出し、これらを監査委員が審査します。監査委員からの意見書を受けた市長は9月定例月議会に各会計の決算報告書などを上程し、一般会計と各事業特別会計決算審査特別委員会で審査を行い、認定か否かの採決を行います。
 基本的には予算が適正に執行され、行政目的が達成されているかを確認するものですが、予算編成同様に内容の妥当性や問題・課題の確認、市民の利便性、将来負担なども含め、次年度予算編成に反映できるよう、様々な視点から精査し、議員個々が審査質疑を行います。
 なお、決算が認められない「不認定」と判断される場合もあります。この場合、必要な措置を講じ、公表するよう地方自治法の改正で定められています。

【議会まめ知識 意見書と決議】
 「意見書」とは議会の意思を意見としてまとめた文書のことであり、地方自治法第99条の規定に基づき提案され、本会議の議決を経て議会名で国会や関係行政庁に提出します。
 また、「決議」は政治的効果をねらい、議会の意思を対外的に表明するため行われるもので、法的な根拠はありません。
 意見書の発案には、議員定数の12分の1以上の賛成が必要であり、定数が16人の根室市議会では、2人以上となっています。意見書、決議ともに「原則的に議会運営委員会で全会一致のものを議会運営委員全員が提出者となって上程」されますが、意見書に限り先例に従い例外として賛成多数で上程しているのが現状です。
 なお、直近の意見書では6月定例月議会の「再生可能エネルギー発電施設の設置に関する法整備を求める意見書」、決議では令和元年5月の「丸山穂高衆議院議員の言動に対する厳重抗議と国としての今後の対応及び一刻も早い北方領土問題の平和的解決を求める決議」などがあります。

 

【議会まめ知識 予算審査のポイント】
 予算とは、一定期間の歳入歳出(=収入支出)の見積額を言います。一年間を通じた歳入歳出を取りまとめたものを当初予算、年度の途中に生じた事由で予算の増額、減額など修正したものを補正予算と言います。
 当初予算は、市長が編成方針を示し、これに基づいて各部署から予算要求が行われ、理事者査定を経て編成されます。議会は予算審査特別委員会を設置し、各会計を審議しますが、予算案は膨大なため、一定の調査期間を設け、示された案に対してその妥当性や課題、市民の利便性、将来負担等様々な視点から提案内容を精査、委員会での質疑を経て、本会議での議決で決定され、はじめて執行に移すことができます。
 なお、予算編成権は市長に専属しています。このため、議会は、提出のあった予算の減額、増額の修正はできますが、予算を編成する権利はないので、増額に関し市長の提出権を侵すような場合は、修正できません。

 

【議会まめ知識 議員の役割】
 市議会議員の任期は4年です。議員の議会における権利は、地方自治法に基づくものとして臨時会の招集、議案の提出、修正動議の発議、請願の紹介、懲罰動議の発議、議員報酬等の受給の権利、議会規則等に基づくものとして動議の提出、異議の申立、一般質問、質疑、議事進行発言、委員会の傍聴などの権利が与えられています。
 議員には多<の権利がある一方で義務もあります。主な義務としては、招集に応じ会議に出席する、常任委員に就任する、規律に服する、懲罰に服する等の義務があります。
 また、議員は、根室市の仕事を請負うことや請負をする法人の役員などを兼ねることに一定の制限があります。
 なお、議員としての規律については根室市議会基本条例(平成24年12月17日)、根室市議会議員政治倫理条例(平成21年3月24日)などで定めています。
 議員はこの様な権利と義務のもと、市民の代表としてまちづくりや市政の様々な課題解決のため議員活動を行います。

 

【議会まめ知識・代表質問と一般質問】
 議員活動で一般的な質疑が、会派を代表して行う代表質問と議員個々が行う一般質問と言えるでしょう。
 代表質問は、毎年度の当初予算を審議する会議で市長が行う市政方針、または市長当選後初めての議会で市長が行う所信表明に対し、各会派の代表が主に街づくりの指針である政策について質疑を行うものです。また、一般質問は、定例月議会ごとに議員個々が市の一般事務全般について市長の考えを質す質問のことをいいます。
 根室市議会では、質問と答弁を繰り返す「一問一答方式」を採用しています。これは、市長と議員のやりとりを簡潔に、出来るだけ分かり易くするのが目的です。
 なお、年4回の定例月議会の間でも、必要に応じ文書で一般質問と同様に市長等に質問を行う「文書質問」もできます。また、市長等は質問や質疑中に議員に対して、質問の趣旨の確認や議員の考え方を問い返すなど議論を明確にすることができるよう「反問権」が与えられています。

【議会まめ知識 市議会議員と議会】
 市民を代表してその声を市政に反映させるのが市議会議員の役割です。
「日本国民で満25歳以上」で「3ヵ月以上立候補する市内に住んでいる」市民には議員選挙に立候補する「被選挙権」が与えられ、「日本国民で満18歳以上」で「引き続き3ヵ月以上市内に住所を有する」市民には議員を選ぶ権利の「選挙権」が与えられます。
 選挙で選ばれた議員は市民の声を伝えるため、年4回の定例月議会や緊急議会、常任委員会、特別委員会などで市の考えを質すほか、提案された条例案や予算案など議案を審査・審議し、市民が直接選ぶ「二元代表制」のもと、市長とともに街づくりを進める大切な役割を担っています。
 現在の議員定数は16名で根室市議会は会派制を採用しており、6つの会派と議長を含む3名の無所属の構成となっています。
 議会全体の意思決定は「各会派代表者会議」で行い、また、2つの「常任委員会(総務経済、文教厚生)」、北方領土に起因した問題を審査する「北方領土・水産対策特別委員会」、議会運営の連絡調整を担う「議会運営委員会」、議会情報の発信を担当する「広報委員会」を設置し、各議員の役割をもって議会活動にあたっています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 4階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-5820

議会事務局へのお問い合わせはこちら


更新日:2025年12月01日