国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)について

65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記の1~3のすべてに当てはまる方は、年金から保険税を差し引いて納めていただくことになります。

1.年金から徴収される方

  1. 世帯に属する国保加入者全員が、65歳以上から75歳未満であること
    ・世帯内に65歳未満の方がいる場合⇒該当しません
    ・世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合
          75歳以上の方が世帯主となっている場合⇒該当しません
          75歳以上の方が世帯主となっていない場合⇒該当します
  2. 年額18万円以上の年金(担保等により融資を受けている方等を除く)を受給している。
  3. 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えていないこと。
特別徴収・普通徴収の例
番号 徴収方法 備考
例1 世帯主(夫)72歳:年金受給有り
世帯員(妻)68歳:年金受給有り
特別徴収 2名とも国保加入者で、かつ65歳以上であるため、特別徴収の対象となります。
例2 世帯主(夫)72歳:年金受給無し
世帯員(妻)68歳:年金受給有り
普通徴収 世帯主(夫)が年金受給者でないため、普通徴収対象となります。世帯主以外からの年金からは特別徴収されません。
例3 世帯主(夫)72歳:年金受給有り
世帯員(妻)68歳:年金受給有り
世帯員(子)33歳
普通徴収 世帯員(子)が65歳未満のため、普通徴収対象となります。
例4 世帯主(夫)78歳:年金受給有り
世帯員(妻)72歳:年金受給有り
普通徴収 世帯主(夫)が75歳以上で後期高齢者医療制度対象のため、普通徴収対象となります。
なお、支払は妻1名分となります。
例5 世帯主(夫)72歳:年金受給有り
世帯員(妻)78歳:年金受給有り
特別徴収 世帯主(夫)が65歳以上75歳未満で、妻は後期高齢者医療制度対象のため、特別徴収対象となります。
なお、支払は世帯主(夫)1名分となります。
例6 世帯主(夫)72歳:年金受給有り
世帯員(妻)68歳:年金受給有り
世帯員(子)33歳
(5月国保加入)
特別徴収
普通徴収
併用
夫、妻2名とも国保加入者で、かつ65歳以上であるため、特別徴収の対象となっておりましたが、65歳未満の子が加入したことにより、特別徴収から普通徴収へ切り替わることになります。
なお、普通徴収への切り替え時期によっては、子が国保加入後も特別徴収が継続される場合があります。

2.特別徴収の対象となる年金

 国民年金・厚生年金などの老齢・障害・遺族年金などで、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。

3.特別徴収する額

 4月・6月・8月に支給される年金からは、前年度の保険税額(12か月分計算)を基礎として、仮の保険税額を徴収し、10月・12月・翌年2月に支給される年金からは、今年度の確定保険税額と仮徴収保険税額の差額を徴収します。

例:前年度保険税120,000円、本年度保険税150,000円の場合

  仮徴収額(4月・6月・8月に徴収する額)
  120,000円÷6=20,000円(仮徴収額)

  本徴収額(10月・12月・翌年2月に徴収する額)
  150,000円-60,000円(仮徴収額)=90,000円÷3=30,000円(本徴収額)

例題の特別徴収額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 合計
20,000円 20,000円 20,000円 30,000円 30,000円 30,000円 150,000円
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更新日:2019年05月09日