建築確認申請等に関すること

1 確認申請を要する建築物等

 建築基準法では、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に資すること」(法第1条)を目的としています。この目的を達成するために、単体規定・集団規定等の技術基準が規定されています。

 この技術基準に建築物が適合するように、工事着手前に、建築物の計画をチェックする制度が「建築確認制度」です。建築確認を受けない建築物の工事は「することができない」(法第6条)とされています。

確認申請を要する建築物等は、用途・規模・構造・工事場所等により要否が定められています。(根室市の場合、「限定特定行政庁」であるため、表1の4号建築物及び表2の一定規模以下の工作物のみの取扱いとなり、それ以外は北海道の取扱いとなります。)

提出にあたっては、各部数と申請手数料が必要です。申請手数料は下記リンクをクリックして下さい。

また、建築物用途によっては「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)及び「北海道福祉のまちづくり条例」に規定されているチェックリストの添付を要します。

確認申請が必要な建築物(正・副・消防用 計3部)

確認申請の表

確認申請が必要な工作物(正・副 計2部)

確認申請が必要な工作物を表した表の画像

確認申請が必要な建築設備(正・副 計2部)

表1の1〜3号建築物に設置するエレベーター・エスカレーター等 (北海道取扱い)

建築物の用途を変更して表1の1号建築物に該当する場合には、用途変更の確認申請が必要となります。(一部類似用途変更の場合は不要となる場合があります。)

表1の4号建築物の場合、都市計画区域外に建築する際には確認申請は不要ですが「工事届」が必要となります。  

2 計画変更について

 平成11年5月1日から施行された改正法により、計画変更確認申請が規定されました。確認済後に建築物の計画が変更となった場合、完了検査申請前に計画変更確認申請が必要となり、申請手数料が必要です。(建築基準法施行規則に定められている軽微な変更に該当する場合は除く。手数料無料。)申請手数料は下記リンクをクリックして下さい。

 計画変更確認申請を要する主な内容は、配置の変更、面積の増加、開口部の減少等があります。詳しくは建築指導担当までお問い合わせ下さい。  

3 完了検査申請について

建築主は、確認を受けた建築物等の工事が完了した日から4日以内に建築主事に対し申請をしなければならないと建築基準法に規定されており、申請手数料を添えて完了検査申請書を提出する必要があります。申請手数料は下記リンクをクリックして下さい。

 建築主事は、申請書を受理してから7日以内に法令に適合しているか検査を行い、適合していると認められると検査済証が交付されます。  

4 その他

確認申請及び完了検査申請の受付時間については、午後3時までにお願いします。

完了検査の日程については、申請者のご都合に極力あわせますが、検査員の動向により指定させていただく場合があります。なお、北海道の取扱いの場合は日程調整に時間を要する場合がありますので早めにお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部建築住宅課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年07月05日