令和5年10月1日より最低賃金が改定されます

 北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働く人すべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

北海道の最低賃金
最低賃金額(時間額) 効力発生年月日

時間額 960円

(改定前 920円)

令和5年10月1日

 

※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

※特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

北海道労働局では、最低賃金や賃金の引き上げを行い、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対する支援を行っております。詳しい情報については、北海道労働局ホームページをご覧ください。

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水産経済部商工労働観光課

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更新日:2022年09月12日