家電リサイクル法対象4品目の排出について
家電リサイクル法対象4品目と排出方法

・エアコン
・テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)
・冷蔵庫(冷凍庫含む)
・洗濯機・衣類乾燥機
※業務用は除く
これらの対象となる家電製品は、買替えをするまたは購入したお店に引取りを依頼してください。(お店側に引取り義務があります)
購入した販売店がわからない場合や、排出のみを希望される場合は、市内の家電小売店でも引取り可能な場合がありますので、詳しくは最寄りのお店にお問い合わせください。
また、ご自身でリサイクルの手続きをする場合は、市が収集運搬することもできます。
環境衛生担当 23-6111(内線3141~3143) まで連絡してください。
※なお、業務用機器の場合、家電リサイクル法の対象外となります。業務用機器かどうかが不明な場合は、メーカーや小売店へお尋ねください。
家電リサイクル法対象4品目を処分する際にかかる料金
家電リサイクル法対象4品目を処分する際には、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。リサイクル料金はメーカーやサイズごとに料金が異なりますので、以下のリンクからご確認ください。
一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター ホームぺージ
また、収集運搬料金は、販売店によって料金が異なりますので、各販売店にお問い合わせください。
※ご自身でリサイクルの手続きを行い、市が収集運搬する場合の収集運搬料金は下表の通りになります。
※市の収集運搬料金は、市の処理場から家電4品目処理場までの料金です。

この他にリサイクル料金が必要になりますので、ご注意ください。
その他に、わからないことがあれば環境衛生担当へお問い合わせ願います。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年06月25日
















