避難行動要支援者制度

 根室市では、災害時に家族等の支援が受けられず、自力で避難することが困難な要介護者や重度の障がい者の方々が地域の中で避難の支援が受けられるようにするため、「災害時要援護者避難支援制度」を進めてきましたが、平成26年4月からの災害対策基本法の一部改正により、「災害時要援護者避難支援制度」は、「避難行動要支援者避難支援制度」に移行しました。今後は新しい制度のもとで、引き続き支援の必要な方々が地域の中で安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んでいきます。

避難行動要支援者避難支援制度の概要

(1)法改正により避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付
  けられました。下記の要件に該当する方を対象とします。  

    1.介護保険の要介護認定で、要介護3以上の方
  2.身体障がい者手帳(1~2級)の交付を受けている方
  3.療育手帳の交付を受け、程度区分がAである方
  4.精神障がい者手帳(1級)の交付を受けている方
  5.疾病や妊娠等により、一時的に支援が必要な方

(2)名簿には、氏名、生年月日、住所、電話番号などの連絡先や
  支援を必要とする理由等が掲載されます。

(3)作成した名簿情報は、本人の同意が得られた場合には、平常
    時から、災害の発生に備え、消防、警察、民生委員、町内会
    等の避難支援関係者に提供します。

地域の皆様へ

 災害時には可能な限り公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。
 この制度は、地域の安全は地域で守るという「共助」の考え方に基づく地域活動です。
 自主防災組織、町会内をはじめとする地域の皆様には、この趣旨をご理解頂き、避難行動要支援者への避難支援について、引き続き、ご協力をお願いします。

 各資料がダウンロードできます。下記リンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年10月15日