社会資本総合整備計画
【概 要】
国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な社会資本整備総合交付金です。
地方公共団体が行う社会資本の整備その他の取組みを支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定及び向上を図ることを目的として、地方公共団体が社会資本総合整備計画を作成し、総合的に実施するものです、
【計画の提出・公表】
地方公共団体が社会資本整備総合交付金を充てて同交付金事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を国土交通大臣に提出する(※1)と共に、同計画を公表する(※2)ことになっております。
(※1) 社会資本整備総合交付金交付要綱第8条第1項
(※2) 社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項
【社会資本整備総合交付金に係る計画】
整備計画名 |
計画の期間 |
令和5年度~令和7年度 | |
平成30年度~令和2年度 | |
平成30年度 |
【社会資本整備総合交付金に係る事後評価】
整備計画名 | 計画の期間 |
根室港海岸保全施設整備(岬町)(PDFファイル:1.2MB) | 平成30年度~令和2年度 |
根室港海岸保全施設長寿命化計画(PDFファイル:351.8KB) | 平成30年度 |
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更新日:2023年12月21日