船員法事務関係手続

船員手帳の交付について

船員手帳とは、船員の身分証明書であって、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載されます。船に乗る方は、必ず船員手帳の交付を受ける必要があります。
船員手帳の交付手続きは、市役所2階の水産振興担当窓口のほか、最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)と運輸支局(海事事務所を含む)でも手続き可能です。 

雇入・雇止について

船長又は船舶所有者は、船舶所有者と船員との間に、船舶内で船員として働くという雇用関係が生じたときには、届出書に労働条件を記入し、雇用される船員の了解を得た印としての認め印を押捺した海員名簿、海員名簿に新たに追加された第六表(クルーリスト)、船員手帳、海技免状等を提示して提出する必要があります。
届出は、市役所2階水産振興担当窓口のほか、最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む) と運輸支局(海事事務所を含む)でも手続き可能です。

更新日:2018年03月01日