特定技能所属機関による協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁HP)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁HP)
提出が必要な時期
●令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき(初回のみ)
●提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
●特定技能外国人の事務所または居住地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
※特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
※該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
提出方法
∴紙でご提出いただく場合
根室市商工労働観光課窓口(市役所2階)へ直接お持ちいただくか、郵送にてご対応いたします。
∴メールでご提出いただく場合
以下の提出書類をメールにてご提出ください。
提出先:根室市商工労働観光課 宛
アドレス:suk_kankou@city.nemuro.hokkaido.jp
※再提出の場合、その旨記載いただくようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692商工労働観光課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月09日