東京圏の大学に通う学生の皆さんへ≪根室市地方就職支援金≫
東京圏の大学に通う学生の皆さんへ≪根室市地方就職支援金≫

1.目的
東京圏内の大学を卒業した学生の根室市内への移住を伴う道内就職を支援するため、地方就職支援金を交付します。
2.地方就職支援金
交通費 道内企業への就職活動に参加するために要した往復交通費の2分の1(上限額35,000円)
移転費 根室市に移住する際に要した実額(※上限額418,500円)
※引っ越し業者の見積もりが3社未満または最低限の実費が証明できない場合は上限額
113,500円
3.移住等に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)
(1)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内の条件不利地域以外のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
ただし、交通費については在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(2)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(3)根室市に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(4)令和8年4月1日以降に申請したこと。
(5)申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(6)地方就職支援金の申請日から1年以上、根室市に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次号の要件を満たす法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、根室市に継続して居住する意思を有していること。
(7)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(8)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(9)その他北海道及び申請者の居住する根室市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.就業に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)
(1)勤務地が北海道内に所在する企業等に、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人又は個人事業主でないこと。
(4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人又は個人事業主への就業でないこと。ただし、根室市が地域の担い手不足と認める業種の法人又は個人事業主へ就業する場合を除く。
(6)原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(7)移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
(8)道外への勤務を前提としない採用であること。
(9)在学中に交通費を申請する場合は、(6)~(8)の条件に該当する者として採用される予定であること。
5.申請方法(下記の書類をご用意ください)
(1)地方就職支援金申請書【様式第1-1号、1-2号、1-3号】(Excelファイル:38.3KB)
(2)誓約事項【様式第1号別紙1】(Wordファイル:16.9KB)
(3)就業証明書【様式第2号】(Excelファイル:21.2KB)
(4)交通費及び移転費の領収書
(5)卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合においては、申請日1か月以内に発行された在学証明書)
(6)移住元の在住期間及び在住地が分かる書類
(7)地方就職支援金の振込先金融機関の通帳の写し
(8)本人確認書類の写し(運転免許証等)
(9)その他対象者要件を満たすことを証する書類
【参考】根室市地方就職支援金交付要綱(PDFファイル:220.3KB)
6.留意事項
地方就職支援金交付後、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。
【全額返還】
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3)(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に根室市に転入しなかった場合(申請時に既に根室市に住民票がある場合を除く。)
(4)就業開始日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く。)
(5)根室市への転入日から1年以内に根室市から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に根室市から転出した場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692商工労働観光課へのお問い合わせはこちら
更新日:2026年05月14日
















