根室市中小企業創業等支援補助金のご案内

市内における新規事業の創出を促進し、産業の活性化及び振興をはかることを目的に、市内で新たに事業を開始する方に対しての補助制度を創設しました。

制度をご活用される方は、事前に商工労働観光課窓口までご相談ください。

 

1.制度名称

根室市中小企業創業等支援補助金交付要綱

 

2.趣旨

市内における新規事業の創出を促進し、産業の活性化及び振興を図るため、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

 

3.補助対象者

(1)根室市民であり、市内において事業を営んでおらず、新たに事業を開始する者

(2)根室市民であり、市内において事業を営んでおらず、市内で営まれている既存事業を承継する者

(3)根室市民であり、市内において既に事業を営んでおり、自ら営んでいる事業の全部又は一部を継続して実施し、かつ異なる事業を市内で開始する者

〈UIターン者(※)については、開業準備費について補助上限額の上乗せ措置あり)

※UIターン者:本補助金の交付申請日時点で市内に住民登録をしてから5年未満の者であり、かつ市内に住民登録をする以前に5年以上市内に住所を有していなかった者

 

4.補助対象業種

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う業種及び夜間営業のみを行う飲食サービス業を除く全業種

※ただし、午前9時から午後5時までの間で3時間以上の営業を週4日以上行うものとする。

5.補助対象経費

(1)開業準備費

ア.店舗等の新築または改修工事費

イ.チラシ作成・折込、新聞広告、ホームページ制作などの広告宣伝費

※いずれも市内業者に発注したものに限る。

(2)賃借料等

店舗等の建物について賃貸契約を交わし、建物所有者に支払う賃借料

※ただし、対象物件が2親等以内の親族が所有する場合は対象外

 

6.補助金額

(1)開業準備費

ア.UIターン者の場合

補助率2分の1以内 補助上限額200万円

イ.UIターン者以外の場合

補助率2分の1以内 補助上限額100万円

※商業地域において創業等をする場合、補助上限額150万円

(2)賃借料等

補助率2分の1以内 上限額月額5万円×最大12か月分(60万円)

 

7.補助要件

(1)当該事業に許認可等が必要である場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。

(2)根室商工会議所に入会すること。(後日、根室商工会議所が発行する会員証明書の写しを提出すること)

(3)市ホームページ等においての本補助金活用事例などの情報提供について承諾すること。

 

8.その他

補助金交付申請を行う際は、必ず事前に、市商工労働観光課商工振興担当窓口までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年05月26日